○福岡県消防協会筑後支部及び筑後市消防団補助金交付要綱

平成22年8月5日

告示第134号

(趣旨)

第1条 市長は、筑後市消防団の円滑な運営を図るため、福岡県消防協会筑後支部及び筑後市消防団が実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業の名称及び内容並びに補助の対象となる経費及び補助金額は次のとおりとする。

補助事業の名称

補助事業の内容

補助対象経費

補助金額

福岡県消防協会筑後支部活動

福岡県消防協会筑後支部管内の防火防犯の向上を図る目的の事業

補助事業に係る需用費及び役務費

予算の範囲内で市長が定める額

筑後市消防団分団活動

各分団間における情報交換、消防訓練等による能力向上を図る目的の事業

補助事業に係る需用費

消防団福利厚生事業

消防団員相互のふれあい及び連帯並びに地域活性化を促進する目的の事業

補助事業に係る需用費、役務費及び使用料

(補助金の交付申請)

第3条 福岡県消防協会筑後支部及び筑後市消防団分団の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知しなければならない。

(事業の協議)

第5条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議するものとする。

(報告書の提出)

第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

(令和2年2月17日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

福岡県消防協会筑後支部及び筑後市消防団補助金交付要綱

平成22年8月5日 告示第134号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成22年8月5日 告示第134号
令和2年2月17日 告示第40号