○「筑後市民ラジオ体操の日」を定める規程

平成22年6月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 市内に居住、通勤又は通学する者自らが継続的なスポーツ活動と地域のコミュニケーションづくりに参加し、健康で心豊かな生活ができる風土の醸成を図るため、「筑後市民ラジオ体操の日(以下「ラジオ体操の日」という。)」を設ける。

(ラジオ体操の日)

第2条 「ラジオ体操の日」は、夏休み(筑後市立小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第3条第5号に定める夏季休業日をいう。以下同じ。)最後の日曜日とする。

(市の責務)

第3条 筑後市は、「ラジオ体操の日」を含む夏休み期間中に、「ラジオ体操の日」の趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年8月19日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

「筑後市民ラジオ体操の日」を定める規程

平成22年6月1日 告示第109号

(平成28年8月19日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 育/
沿革情報
平成22年6月1日 告示第109号
平成28年8月19日 告示第134号