○筑後市障害者更生訓練費支給事業実施要綱

平成22年6月11日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者の社会復帰の促進を図るため、更生訓練費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、法に定める障害福祉サービスの定率負担に係る利用者負担額の生じないもの又はこれに準ずるものとして市長が認めたものとする。

(1) 法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用しているもの

(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けているもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者

(支給額)

第3条 更生訓練費の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額を合算して得た額とする。

(1) 訓練のための経費 別表に定める施設種別に応じ同表に定める額

(2) 通所のための経費 日額280円に訓練のため当該施設に通所した日数を乗じて得た額又は当該施設への通所に要した当該月の実支出額のいずれか少ない額

(支給方法)

第4条 更生訓練費は、支給対象者の申請に基づき、月1回、既に訓練を終わった月分の翌月の末日までに支給するものとする。

(支給手続)

第5条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訓練を受けた月分について、その翌月の10日までに、更生訓練費支給申請書兼請求書(様式第1号)に訓練を実施した施設の長(以下「施設長」という。)が発行する訓練を受けた日数等を証明する書類を付して、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定にかかわらず、更生訓練費の支給申請手続及び受領を施設長に委任することができる。この場合において、委任された施設長は、更生訓練費支給申請書兼請求書【委任】(様式第2号)に申請者の委任状を添えて市長に申請するものとする。

3 市長は、第1項及び前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに当該申請者に更生訓練費を支給するものとする。

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により更生訓練費の支給を受けた者があるときは、既に支給した更生訓練費を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の事業から適用する。

(平成25年4月1日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設種別

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

視覚障害者更生施設(あん摩、はり及びきゅう科)

14,800円

7,400円

肢体不自由者更生施設

視覚障害者更生施設(あん摩、はり及びきゅう科を除く。)

聴覚・言語障害者更生施設

内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

身体障害者授産施設

重度身体障害者授産施設

身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

就労移行支援施設

3,150円

1,600円

自立訓練施設

3,150円

1,600円

重度身体障害者更生援護施設

2,100円

1,050円

様式 略

筑後市障害者更生訓練費支給事業実施要綱

平成22年6月11日 告示第116号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/
沿革情報
平成22年6月11日 告示第116号
平成25年4月1日 告示第70号