○筑後市高齢者介護用品給付事業実施要綱

平成22年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、居宅で生活し、介護用品が常時必要な状態にある高齢者で低所得であるものの経済的な負担の軽減を図るため、介護用品を給付する筑後市高齢者介護用品給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護用品」とは、紙おむつ及び尿取りパッドのことをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、筑後市(以下「市」という。)とする。

(給付対象者)

第4条 給付対象者は、第6条に規定する申請をした日の属する年度(申請日の属する月が、4月、5月又は6月の場合にあっては前年度)分の市町村民税が非課税の世帯に属する市の第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)で常時介護用品を必要とし、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第27条第7項の規定に基づく要介護認定を受けている者で要介護3(新たに第6条の規定による申請をする者にあっては、認定調査票(法第27条第2項の調査に用いる調査票をいう。)の「排尿」又は「排便」の項目において、「介助」又は「見守り等」に該当するものに限る。)、要介護4又は要介護5に該当するもの

(2) 法第27条第7項の規定に基づく要介護認定又は同法第32条第6項に基づく要支援認定を受けていない者で次のいずれかに該当するもの

 障害高齢者の日常生活自立度(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)がC1又はC2に該当する者

 認知症高齢者の日常生活自立度(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)がⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMに該当する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、給付対象者とはしないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助において、本給付に相当する給付を受けるようになったとき。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設に入所したとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設に入所したとき。

(4) 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設に入所したとき。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームに入所したとき。

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院したとき。

(7) 法第8条第23項に規定する施設サービスを利用しているとき。

(8) 厚生省通知身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準に係る完成用部品等の指定及びその運用について(平成12年3月31日障第289号)の別添「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準に係る完成用部品等の指定」によるストマ用装具にかわる用具類の給付対象者に該当するとき。

(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく生活支援給付において、本給付に相当する給付を受けるようになったとき。

(10) その他市長が不適当と認めたとき。

(給付内容)

第5条 介護用品の給付は、現物給付とし、月額1人当たり3,000円を上限とする。

(申請手続)

第6条 介護用品の受給を受けようとする者は、筑後市介護用品給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。

(給付決定)

第7条 前条の申請書の提出があったときは、市長は、給付の可否の決定を行い、筑後市介護用品給付(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、介護用品の給付の決定をした者(以下「受給者」という。)を、介護用品給付台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、給付対象者の決定を除き、適切な事業の運営ができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に当該事業を委託することができる。

2 市長は、事業者と事業の実施に係る委託契約を締結し、その運営に係る経費を委託料として支払うものとする。

(介護用品の給付)

第9条 市長は、受給者に対して、毎月3,000円相当の介護用品給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

2 受給者は、市と前条第2項の契約を締結した事業者(以下「納入業者」という。)に給付券を提出し、介護用品の給付を受けるものとする。

3 前項の給付が月額3,000円を超過するときには、受給者は、超過した当該介護用品に相当する金額を納入業者に直接支払うものとする。

4 納入業者は、市に対して給付券を添付の上、請求書を利用月の翌月10日までに提出し、委託料の請求を行うものとする。

(給付期間)

第10条 介護用品の給付期間は、市長が申請に基づき給付を決定した日の属する月から、給付の決定をした日の属する当該年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、給付期間の途中で給付対象者に該当しなくなった場合の給付期間の終了日は、第4条第2項各号に該当する事実が発生した日とする。

(給付の廃止)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、受給者は、速やかに筑後市介護用品給付変更届(様式第5号)を市長に提出し、給付券を返還するものとする。

(1) 第4条第1項に該当しなくなったとき。

(2) 第4条第2項に該当するとき。

(3) 対象者が死亡したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、廃止を決定したときは、筑後市介護用品給付廃止決定通知書(様式第6号)により、当該受給者に通知するものとする。

(不正行為の禁止)

第12条 受給者は、次に掲げる不正な行為を行ってはならない。

(1) 虚偽の申請

(2) 給付券の他者への譲渡及び貸与

(3) 介護用品の目的外使用

(4) その他市長が不正であると認めるような行為

(費用の返還等)

第13条 市長は、前条に掲げる不正な行為を認めた場合は、当該受給者に対し、費用の返還を求めることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月18日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市高齢者介護用品給付事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年2月13日告示第23号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月6日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市高齢者介護用品給付事業実施要綱

平成22年3月30日 告示第52号

(令和4年3月11日施行)