○筑後市子ども手当事務処理規則
平成22年6月7日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定請求書の処理)
第2条 市長は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否の決定を行い、子ども手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により、請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第2条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額改定の可否の決定を行い、子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書(様式第2号)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届出書を届出者に返戻するものとする。
2 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等により手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく改定)
第5条 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により、当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づき当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第6条 市長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第7条 市長は、省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否の決定を行い、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第8条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第23条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月20日までとし、申出書の提出された日以降に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第14条に定める申出書(以下「申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日(その日が筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)に規定する市の休日に当たるときは、その前日)とし、法第11条に規定する未支払の子ども手当については随時支給する。
2 子ども手当の支払を行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第7号)により、受給者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
第2条 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、支給の可否の決定を行い、子ども手当認定(認定請求却下)通知書により、請求者に通知するものとする。
様式 略