○筑後市退職手当審査会規則
平成22年6月29日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、筑後市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、条例第18条第2項の規定による諮問の都度市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱に係る諮問事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関の諮問に基づき、会長が招集する。
2 会議は、委員の全員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、委員(会長である者を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部市長公室において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。