○筑後市職員の時間外勤務手当及び休日給の支給割合を定める規則

平成22年5月18日

規則第30号

筑後市職員の時間外勤務手当及び休日給の支給割合を定める規則(平成6年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第14条及び第15条に規定する時間外勤務手当及び休日給の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(時間外勤務手当及び休日給の支給割合)

第2条 条例第14条第1項及び第15条の規則で定める割合は、次に掲げる割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に定める勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号又は第15条第2号に定める勤務 100分の135

(3) 条例第15条第1号に定める勤務 100分の35。

2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。ただし、条例第14条第4項の規定により正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、当該正規の勤務時間を超えてした勤務時間(同条第5項で定めるものを除く。)及び同条第3項の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次項で定める時間を除く。)の合計時間が1か月について60時間を超えた職員のその60時間を超えてした勤務の時間に係る割合は、100分の50とする。

3 条例第14条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日給の支給対象となる勤務した正規の勤務時間(以下「休日勤務時間」という。)がない週において勤務した1週間の正規の勤務時間が38時間45分を超えないとき 当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 休日勤務時間がない週において勤務した1週間の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 38時間45分から当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を控除した時間数に相当する時間

(3) 休日勤務時間がある週において勤務した1週間の正規の勤務時間が38時間45分に当該週における休日勤務時間を加えた時間を超えないとき 当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間

(4) 休日勤務時間がある週において勤務した1週間の正規の勤務時間が38時間45分に当該週における休日勤務時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分に当該週における休日勤務時間を加えた時間から当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を控除した時間数に相当する時間

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当及び休日給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月29日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市職員の時間外勤務手当及び休日給の支給割合を定める規則

平成22年5月18日 規則第30号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
平成22年5月18日 規則第30号
平成23年3月29日 規則第7号
平成28年3月14日 規則第9号
平成28年12月22日 規則第50号