○筑後市立小中学校給食費徴収規則
平成22年2月12日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担する学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の対象者)
第2条 学校給食は、筑後市立小学校に就学する児童及び筑後市立中学校に就学する生徒(以下「児童等」という。)を対象として実施する。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、次に掲げる者に学校給食を提供することができる。
(1) 学校に勤務する職員
(2) 前号に掲げるもののほか、校長が必要と認める者
(給食費の負担)
第3条 給食費は、児童等の保護者及び学校給食の提供を受ける前条第2項各号に掲げる者(以下「保護者等」という。)が負担する。
(学校給食の実施日)
第4条 校長は、学校給食の実施日を定めるものとする。
(給食費の額)
第5条 給食費の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 月額 | 日額 |
小学校 | 4,400円 | 240円 |
中学校 | 4,900円 | 290円 |
(給食費の納付)
第6条 保護者は、給食費を指定された期限(当月分の給食実施日の末日。以下「納期限」という。)までに、校長が別に定める方法で納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、保護者等が学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する援助を受けている場合における給食費の納付については、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
(納付の催告等)
第7条 校長は、保護者等が納期限までに納付すべき給食費を納付しないときは、当該保護者等に対し、次に掲げる方法により給食費の納付を促さなければならない。
(1) 納期限から1月を経過したときは、催促書(様式第1号)を送付する。
(2) 前号の通知によっても納付されないときは、当該催促書を送付した日から1月ごとに催促書を送付する。
2 校長は、前項第1号の催促書を送付した日から6月を経過してもなお納付されないときは、遅滞なく委員会に報告しなければならない。
2 委員会は、前項に規定する催告によっても給食費が納入されない場合は、学校給食の適正な運営を確保するため、必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月10日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 児童等の保護者が負担する給食費の月額については、令和7年3月31日までは、この規則による改正後の第5条第1項の規定は、適用しない。
附則(令和5年3月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)