○筑後市教育施設建築技術員設置要綱
平成22年2月12日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)が発注する教育施設建築工事に関し、工事監理業務、工事発注準備業務等を行うため、筑後市教育施設建築技術員(以下「技術員」という。)を置く。
(任命)
第2条 技術員は、建築技術に精通した者の中から、委員会が適当と認めたものを任命する。
(職務)
第3条 技術員は、次の業務を行う。
(1) 工事監理に関すること。
(2) 工事発注準備に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。