○土地改良区運営費補助金交付要綱
平成22年2月17日
告示第24号
(趣旨)
第1条 市長は、土地改良区の運営を円滑に行うため、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良区に対し、毎年度予算の範囲内において土地改良区運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象とする土地改良区は、前条に規定する土地改良区のうち市長が適当と認めたものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の補助対象経費は、土地改良区の運営に要する経費とし、その補助額は、毎年度、市長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする土地改良区の代表者(以下「補助事業者」という。)は、市長が別に定める期日までに、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求及び支払)
第6条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、市長が別に定める期日までに、補助金の交付請求を市長にしなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けた場合は、当該補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けた会計年度終了後速やかに、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。