○土地改良区運営費補助金交付要綱

平成22年2月17日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市長は、土地改良区の運営を円滑に行うため、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良区に対し、毎年度予算の範囲内において土地改良区運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象とする土地改良区は、前条に規定する土地改良区のうち市長が適当と認めたものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の補助対象経費は、土地改良区の運営に要する経費とし、その補助額は、毎年度、市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする土地改良区の代表者(以下「補助事業者」という。)は、市長が別に定める期日までに、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請を適当と認め、補助金の交付決定をしたときは、規則第6条に規定する補助金交付決定書により速やかにその決定内容を補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の交付請求及び支払)

第6条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、市長が別に定める期日までに、補助金の交付請求を市長にしなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けた場合は、当該補助金の全部又は一部を概算払することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けた会計年度終了後速やかに、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告があったときは、速やかにこれを審査し、その内容が適正であると認めたときは補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

土地改良区運営費補助金交付要綱

平成22年2月17日 告示第24号

(平成22年2月17日施行)