○筑後市電動生ごみ処理機等設置費補助金交付要綱
平成22年2月9日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生ごみ、庭木の剪定枝、落葉等の資源化及び減量化を推進し、快適な環境をつくり、ごみ処理に係る経費の節減及び再利用の促進を図るため、電動生ごみ処理機又は電動剪定枝葉粉砕機(以下「生ごみ処理機等」という。)を新たに設置する家庭又は事業所に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 電動生ごみ処理機 生ごみを加熱又は微生物による分解の方式により堆肥化又は減量化する電動式の機器(ディスポーザー(生ごみを粉砕し、その粉砕物を公共下水道に排除する機器をいう。)を除く。)をいう。
(2) 電動剪定枝葉粉砕機 庭木の剪定枝、落葉等を粉砕し、チップ化する電動式の機器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者(以下「市民」という。)又は市内に店舗、事務所、営業所等がある事業者(以下「事業者」という。)で、生ごみ、庭木の剪定枝、落葉等を自家処理するために生ごみ処理機等(中古品を除く。)を新規に購入し、及び設置していること。
(2) 市民及び同一世帯に属する者又は事業者が市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条の税目のことをいう。)を滞納していないこと。
(3) 国民健康保険税の滞納世帯に属する国民健康保険被保険者でないこと。
(4) 生ごみ処理機等の適正な使用及び維持管理に必要な場所を有し、かつ、自己の責任において適正な維持管理ができること。
(5) 自家処理した生ごみ等を自ら有効に利用できること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、生ごみ処理機等の設置に係る費用の2分の1(その額に100円未満の端数生じたときは、これを切り捨てるものとする。)以内とし、その上限額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 電動生ごみ処理機(家庭用) 3万円
(2) 電動生ごみ処理機(事業所用) 10万円
(3) 電動剪定枝葉粉砕機 3万円
2 電動生ごみ処理機及び電動剪定枝葉粉砕機の補助対象限度基数は、それぞれ1世帯につき1基、1事業所当たり1基までとする。
3 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)が、補助の対象となった生ごみ処理機等を購入した日から5年を過ぎて買い替えた場合は、補助の対象とする。
(1) メーカー及び型式の分かる書類
(2) 領収書
(3) 保証書の写し
2 前項の規定による申請は、生ごみ処理機等の購入日の属する年度内に行わなければならない。
3 市長は、同一世帯に属する者が規則第2条の2に規定する排除対象者であるかについて、警察に照会するものとする。
4 市長は、同一世帯に属する者が前項に規定する排除対象者に該当することが確認できたときは、当該補助金の交付の申請を却下する決定を行うものとする。
(補助金交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、内容を審査して補助金交付の可否を決定する。
(報告)
第8条 補助金受給者は、補助金の交付決定のあった日が属する月の翌月から1年間の電動生ごみ処理機等の使用状況について、当該交付決定のあった日から1年が経過した日が属する月の翌月の末日までに、電動生ごみ処理機等効果報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(台帳整備)
第9条 市長は、筑後市電動生ごみ処理機等設置費補助金交付台帳を備え、補助金の交付又は不交付等の状況を記録するものとする。
(補助金の取消し)
第10条 市長は、補助金受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助金を取り消すことができる。
(1) 虚偽の記載又は不正行為があったとき。
(2) 補助金の交付を受けた後、生ごみ処理機等を3年経過せず故意に処分したとき。
(3) 第8条の報告を行わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 前条の規定により補助金の取消しを受けた補助金受給者は、補助金を返還しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日告示第140号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市電動生ごみ処理機設置費補助金交付要綱の規定は、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月2日告示第13号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年2月2日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に交付の申請がされた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月31日告示第194号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月30日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行する。