○筑後市児童扶養手当障害認定医設置要綱
平成22年1月29日
告示第9号
(設置)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童及び同法第4条第1項第1号ハ又は同項第2号ハに規定する父又は母(以下「障害の状態にある者」という。)の障害の程度を認定するため、児童扶養手当障害認定医(以下「障害認定医」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 障害認定医は、八女筑後医師会の推薦を受けて、内科、外科及び精神科の疾病に専門的な知識を有する者の中から市長が委嘱する。
(定数)
第3条 障害認定医の定数は、次のとおりとする。
(1) 内科医 1人
(2) 外科医 1人
(3) 精神科医 1人
(任期)
第4条 障害認定医の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 障害認定医は、障害の状態にある者の障害の程度を認定するために、医師の作成した診断書の内容を審査し、障害の程度を認定するものとする。
(秘密の保持)
第6条 障害認定医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、障害認定医に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月24日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。