○筑後市生活保護面接相談員設置要綱
平成22年3月30日
告示第57号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の要保護者及び被保護者からの相談に対し、他法他施策の活用も含めたきめ細やかな相談の実施、要保護者及び被保護者の生活上の問題を解決するための助言及び自立助長を図るため、筑後市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に生活保護面接相談員(以下「面接相談員」という。)を置く。
(任命)
第2条 面接相談員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから市長が任命する。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第2号に規定する生活保護に関する業務を担当する現業員としての勤務経験を有すること。
(2) 社会福祉士又は社会福祉主事の資格を有すること。
(3) 社会的信望があり、かつ、人格円満で識見が高く、及び市民の福祉の増進に理解及び熱意を有すること。
(職務)
第3条 面接相談員は、次に掲げる業務を行い、その結果を生活保護法施行規程(平成12年告示第106号)第2条第1項第1号に規定する面接記録票又は生活保護面接相談員業務状況報告書(別記様式)により福祉事務所長に報告しなければならない。
(1) 生活保護に関する相談、受付及び調査業務
(2) 就労支援に関する指導援助業務
(3) 現業員及び査察指導員との連絡調整業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める業務
2 面接相談員は、前項各号に掲げる業務の遂行に当たって、福祉事務所と緊密な連携を図らなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、面接相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月18日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)