○筑後市生活保護受給者等自立・就労支援事業実施要綱
平成22年3月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく就労の支援に関し、筑後市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)が、被保護者及び要保護者からの相談に応じ、就労の実現に必要な情報の提供及び助言を行うこと(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援事業の対象者は、稼働能力を有する者で、就労意欲はあるが独力で求職活動を行うことが困難な者のうち、福祉事務所長が選定した者(以下「支援対象者」という。)とする。
(承諾)
第3条 支援事業に申込みをする支援対象者は、承諾書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(支援内容)
第4条 支援対象者に対する支援内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 直接的支援 支援対象者と直接関わり合う支援をいう。
ア 支援対象者からの求職相談に応じ、情報を整理すること。
イ 求人求職に関する情報誌、ハローワーク(公共職業安定所をいう。以下同じ。)、民間職業紹介業者の資料等を利用し、求人情報を提供すること。
ウ ハローワーク等へ同行すること。
エ 履歴書及び職務経歴書の書き方、面接等の指導を行うこと。
オ 会社面接等へ同行すること。
カ 支援対象者の居宅を訪問すること。
(2) 間接的支援 生活保護を担当する地区担当員が行う就労支援を援助し、もって支援対象者の就労の実現に寄与する支援をいう。
(職業カウンセラー)
第5条 第8条の規定により委託を受けた業者は、この支援事業を行うため、福祉事務所に職業カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を派遣するものとする。
2 カウンセラーは、第8条に規定する委託先の従業者とする。
(カウンセラーの業務)
第6条 カウンセラーは、支援対象者の就労を実現するため、直接的支援、間接的支援を行わなければならない。
2 カウンセラーは、生活保護の開始から3月以内の支援対象者に対し、他の支援対象者に優先して直接的支援を行わなければならない。
3 カウンセラーは、支援対象者に対し直接的支援を行うに当たっては、地区担当員と連携して具体的な支援方針等を支援対象者票(様式第2号)により作成しなければならない。
(報告書等の作成)
第7条 カウンセラーは、支援事業について支援対象者面談報告書(様式第3号)を作成し、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 カウンセラーは、毎月の支援事業について筑後市生活保護受給者自立・就労支援事業報告書(様式第4号)を作成し、翌月末日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
(支援事業の委託)
第8条 この支援事業は、福岡県が実施する就労支援事業委託業者又は就労支援に実績のある業者に委託して実施する。
(守秘義務)
第9条 カウンセラーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月18日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)