○筑後市軽自動車税課税除外及び課税保留に関する取扱要領
平成22年3月10日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要領は、課税の適正及び事務の能率化を図るため、筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない滅失、解体、所在不明等の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の実態について調査を行い、軽自動車税の課税除外及び課税保留(以下「除外・保留」という。)をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(除外・保留の基準等)
第2条 軽自動車等の所有者から除外・保留の申出があった場合、事情聴取の上速やかに関係機関への申告手続を促すこととし、除外・保留を行う場合の基準は、軽自動車税除外・保留基準表(別表。以下「除外・保留基準表」という。)によるものとする。
(職権抹消)
第3条 課税保留の期間は、3年とし、課税保留後も軽自動車等の存在が確認できない場合(所有者からの申出がない場合)は、その翌年度に課税台帳から抹消する。
(除外・保留の取消し)
第4条 除外・保留を決定した後において、虚偽等の申立てにより除外・保留の申立ての原因が消滅した時は、市長は直ちにその決定を取り消し、除外・保留の期間に係る軽自動車税を遡及して賦課するものとする。ただし、盗難にあった軽自動車等が返却されるなど除外・保留の申立ての消滅原因が所有者又は使用者の責めに帰すことができないときは、当該消滅原因が判明した日が帰属する年度の翌年度から賦課するものとする。
(抹消登録又は廃車申告の指導)
第5条 市長は、除外・保留を行うに当たり、抹消登録又は廃車申告を行うよう指導するものとする。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第172号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
軽自動車税除外・保留基準表
1 課税除外
事由 | 取消年度 | 提出書類 |
(1) 滅失(消失・流失) 火災、天災等により当該軽自動車等が本来の機能形態を失った状態にあるもの | 滅失した翌年度から * 証明書が無い場合は申立ての翌年度から | 軽自動車等に関する申立書(様式第1号) り災(被災)証明書 |
(2) 破損 交通事故等により当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの | 破損した翌年度から * 証明書が無い場合は申立ての翌年度から | 軽自動車等に関する申立書(様式第1号) 交通事故証明書 その他 |
(3) 用途廃止 軽自動車等の価値がなくなり、全く使用不能状態にあるもの | 廃棄の申請書が提出された翌年度から | 軽自動車等に関する申立書(様式第1号) |
(4) 解体 解体業者その他の者によって軽自動車の原形をとどめない程度に分解されたもの | 解体の事実が確認された翌年度から * 証明書が無い場合は申立ての翌年度から | 軽自動車等に関する申立書(様式第1号) 使用済自動車引取証明書 解体証明書 |
(5) 盗難等 詐欺又は盗難により当該軽自動車等が所在不明のもの | 詐欺又は盗難による所在不明の事実が確認された日の翌年度から * 証明書が無い場合は申立ての翌年度から | 軽自動車等に関する申立書(様式第1号) 盗難届出済証明書 |
2 課税保留
事由 | 保留年度 | 提出書類 |
(1) 無申告による譲渡により当該軽自動車及び所有者等の所在が不明なもの | 車検証の有効期限満了日か申立提出の日のいずれか遅く到来する日の翌年度から。譲渡契約書又はこれに準ずるものがあれば、契約日の翌年度から | 軽自動車等に関する申立書(様式第1号) |
(2) 所有者又は使用者の住所等が不明な者(納税通知書等返戻者) | 公示送達後2年を経過したものについては課税保留とし、続いて調査をしてもなお不明の場合は、職権により課税除外とする。 | 職権による処分 |
(3) 自動車検査制度のある軽自動車等で、自動車検査証の有効期限満了日後相当期間を経過したもの(耐用年数等から判断して妥当性があるもの) | 車検満了日から12か月を経過しても車検の更新がされず、かつ、今後も確実に車検の更新がないことを確認した場合は、翌年度から | 職権による処分 |
様式 略