○筑後市税に係る延滞金の免除に関する要綱

平成22年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第19条第2項の規定による延滞金の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除の基準)

第2条 延滞金の免除の基準は、法令に定めがあるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 災害又は盗難によりやむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において納税することができない事情があると認められるとき。

(3) 事業を廃止又は休止したとき。

(4) 解散した法人又は破産手続開始の決定を受けた者で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税通知書等の送達の事実を、納税義務者又は特別徴収義務者において全く知ることのできない正当な事由があるとき。

(6) 納税義務者の責めに帰さない賦課の誤りにより更正がなされたとき。

(7) 納税義務者が生活保護法(平成25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(8) 納税義務者又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(9) 納税義務者又は特別徴収義務者が、その事業について甚大な損失を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(10) 納税義務者が現年度課税について納付誓約書を交わし、誠実に履行しているとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類する事由により、納税資金の調達が著しく困難となったやむを得ない事情があると認められるとき。

(免除申請等)

第3条 延滞金の免除を受けようとする納税義務者又は特別徴収義務者(以下「申請者」という。)は、延滞金免除申請書(様式第1号)に、免除を受けようとする事由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、徴税吏員において免除事由を明確に把握できる場合は、延滞金免除決議書(様式第2号)の作成をもって同項の規定による申請に代えることができる。

(免除の決定)

第4条 市長は、免除の申請を受けたときには、免除の可否を審査決定し、当該申請者に延滞金免除決定通知書(様式第3号)又は延滞金免除却下通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(免除の取消等)

第5条 市長は、第3条の規定による申請等を受理又は免除決定した後に、申請者が申請の内容に虚偽の記載をしていた事実が判明した場合、免除基準を満たさなくなった場合又は承認条件等を守らない場合は、延滞金免除決定(決議)を取り消すことができる。

2 前項による決定は、延滞金免除取消通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第172号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

様式 略

筑後市税に係る延滞金の免除に関する要綱

平成22年3月31日 告示第67号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税/
沿革情報
平成22年3月31日 告示第67号
平成27年12月28日 告示第172号