○筑後市人事評価審査委員会設置要綱

平成22年2月18日

告示第26号

(設置)

第1条 筑後市の人事評価制度の運用に当たり、職員からの人事評価についての苦情を処理するため、筑後市人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総務部市長公室長

(3) 教育部教育総務課長

(4) 職員代表3人

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には総務部長を、副委員長には市長公室長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の合意により決定するものとする。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(審査結果の通知等)

第6条 委員会は、審査した結果を、苦情を申し立てた職員及びその職員の評価者に通知するものとする。

2 委員会は、審査した結果に基づき、当該職員の評価者に対して助言し、又は勧告することができる。

(苦情の申出等)

第7条 人事評価についての苦情の申出を行う職員は、人事評価に関する申出書(別記様式)を委員長に提出しなければならない。

2 前項の職員は、苦情の申出の内容が当該職員の人事評価の結果に関するものである場合は、その評価結果を知った14日以内に人事評価に関する申出書を提出しなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員及び審査に関係する職員は、人事評価の審査に関し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いへの配慮)

第9条 任命権者は、委員会に対して申出を行ったこと、委員会の審査に協力したこと等を理由として、職員が不利益な取扱いを受けることのないように配慮しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

筑後市人事評価審査委員会設置要綱

平成22年2月18日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)