○筑後市都市計画道路評価・検証委員会設置要綱
平成21年12月21日
告示第165号
(設置)
第1条 筑後市の都市計画道路のうち、長期間にわたり事業未着手となっているものについて、その必要性、実現性等を評価・検証し、計画の見直しが必要な都市計画道路を選定するため、筑後市都市計画道路評価・検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議し、市長に答申する。
(1) 都市計画道路の評価・検証に関すること。
(2) 見直し候補路線の選定に関すること。
(3) その他都市計画道路の見直しに関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 行政区長会の代表者
(4) 関係団体の推薦する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から審議結果を市長に答申する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の会議において定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。