○筑後市都市計画道路評価・検証委員会設置要綱

平成21年12月21日

告示第165号

(設置)

第1条 筑後市の都市計画道路のうち、長期間にわたり事業未着手となっているものについて、その必要性、実現性等を評価・検証し、計画の見直しが必要な都市計画道路を選定するため、筑後市都市計画道路評価・検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議し、市長に答申する。

(1) 都市計画道路の評価・検証に関すること。

(2) 見直し候補路線の選定に関すること。

(3) その他都市計画道路の見直しに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 行政区長会の代表者

(4) 関係団体の推薦する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から審議結果を市長に答申する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の会議において定める。

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市都市計画道路評価・検証委員会設置要綱

平成21年12月21日 告示第165号

(平成21年12月21日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/
沿革情報
平成21年12月21日 告示第165号