○筑後市税条例の寄附金税額控除に関する規則
平成21年11月25日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市税条例(昭和29年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、寄附金税額控除について必要な事項を定めるものとする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)
第2条 条例第34条の7第1項に規定する市長が規則で定めるものは、同項第1号アからクまで及びコに掲げる寄附金のうち、福岡県税条例施行規則(昭和30年福岡県規則第18号)第33条の規定により福岡県知事から指定されている寄附金とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行し、市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以降に支出する条例第34条の7第1項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる寄附金について適用する。
附則(平成23年12月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。