○筑後市災害義援金配分検討委員会設置要綱
平成21年10月23日
告示第145号
(設置)
第1条 筑後市地域防災計画(昭和41年策定)に基づき、被災者に対する義援金の公平かつ効果的な配分を行うため、筑後市災害義援金配分検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、義援金の配分に係る次の事項を所掌する。
(1) 対象者に関すること。
(2) 基準に関すること。
(3) 時期に関すること。
(4) 方法に関すること。
(5) その他配分に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、総務部長、市民生活部長、福祉課長、防災安全課長をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは、関係職員又は関係団体の代表者等の出席を求めて意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。