○筑後市母子寡婦福祉会補助金交付要綱

平成21年9月9日

告示第123号

(趣旨)

第1条 市長は、母子及び寡婦世帯の自立と交流を促進し、もって福祉の向上を図ることを目的として、筑後市母子寡婦福祉会(以下「母子寡婦福祉会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業は、母子寡婦福祉会が行う事業とする。

2 補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助額

区分

内容

派遣旅費

福岡県母子寡婦福祉連合会が主催する総会又は役員会等に筑後市母子寡婦福祉会の構成員を派遣する場合の旅費

補助対象経費の総額の2分の1以内の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とし、25万円を限度とする。

事業費

筑後市母子寡婦福祉会がその目的を達成するために実施する事業、研修その他の活動に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

負担金

福岡県母子寡婦福祉連合会の負担金及び研修参加負担金

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする母子寡婦福祉会の代表者(以下「代表者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 代表者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第6条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(平成31年3月29日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

筑後市母子寡婦福祉会補助金交付要綱

平成21年9月9日 告示第123号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 母(父)子・寡婦福祉
沿革情報
平成21年9月9日 告示第123号
平成31年3月29日 告示第69号
令和5年3月27日 告示第47号