○筑後市里帰り等妊婦健康診査助成金交付要綱
平成21年4月17日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市内に居住する妊婦が、里帰り出産等のために、筑後市と委託契約を結んだ医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)以外の医療機関及び助産所であって、国内に所在するもの(以下「委託外医療機関等」という。)で妊婦健康診査を受けた場合に要する費用を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる妊婦健康診査は、筑後市妊婦健康診査実施要綱(平成9年告示第50号)第7条に掲げる健康診査で、その受診日において筑後市内に住民登録のある者が、委託外医療機関等で平成21年4月1日以降に受診したものとする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、筑後市が定めた基準額又は受診に際し自己負担した額のいずれか少ない額とする。この場合において、基準額とは、筑後市が福岡県医師会及び福岡県助産師会と委託契約した金額とする。
(助成の回数)
第4条 助成の回数は、1回の妊娠につき、委託医療機関等での妊婦健康診査と合算して最大14回までとする。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、筑後市里帰り等妊婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に申請するものとする。
(1) 母子健康手帳
(2) 「妊婦健康診査補助券」等の検査内容及び受診日を確認することができるもの
(3) 妊婦健康診査の領収書で当該妊婦健康診査を行った委託外医療機関等を確認することができるもの
2 前項の申請期間は、出産日から起算して1年以内とする。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月13日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略