○筑後市中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金交付要綱
平成21年4月15日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会的・経済的自立の助長を図るため、中国帰国者支援・交流センター(以下「センター」という。)が行う日本語等各種学習、交流事業等への参加を希望する中国残留邦人等の者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で、法第2条第3項に規定する永住帰国したものであって、法に基づき支援給付を受給しているもの又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受給しているものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、センターへの通所又は通学に必要な交通費及び教材費とする。
2 前項の交通費は一般経路に基づく鉄道運賃及びバス運賃とし、教材費はセンターが指定する教材の購入費とする。
項目 | 1プログラム当たりの限度額 | 摘要 |
交通費 | 10万円 | 同日内において複数のプログラムを受講するときは、1プログラム相当分の交通費を限度とする。 |
教材費 | 1万円 |
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(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(概算払)
第7条 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金概算払請求書(様式第2号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日告示第140号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略