○筑後市不法投棄監視カメラシステム運用要綱
平成21年3月17日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不法投棄の多発地区等を対象に監視カメラシステムによる監視を実施することにより、不法投棄の未然防止を図り、かつ、廃棄物の適正な処理を推進することを目的に監視カメラシステムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、みだりに廃棄物を捨てることをいう。
(2) 監視カメラシステム 不法投棄の多発地区等に設置し、撮影及び記録する装置をいう。
(3) 記録画像 監視カメラシステムによって記録された画像をいう。
(4) 行政区役員 各行政区の区長及び環境美化巡視員をいう。
(設置及び管理)
第3条 市長は、監視カメラシステムの適正な設置及び画像の適正な管理を図るため、管理責任者及び管理者を置く。
2 管理責任者は、市民生活部かんきょう課長の職にある者を充てる。
3 管理者は、管理責任者が定めた者とする。
4 管理者は、管理責任者の指示を受け、監視カメラの設置及び画像の管理を行う。
(設置場所及び設置期間)
第4条 管理責任者は、職員によるパトロール及び行政区役員からの情報を総合的に勘案し、不法投棄が多発している地区等に監視カメラシステムを設置する。
2 設置場所は、個人又は企業の所有する土地を除くものとし、状況を見ながら随時変更を行う。
3 同一箇所における設置期間は、最長3か月までとする。
(監視実施の表示)
第5条 市長は、撮影の対象となる区域の周辺に、監視カメラが作動中である旨を表示する。
(監視カメラシステム設置の申請及び報告)
第6条 不法投棄があった場所の行政区役員は、市長に対し監視カメラシステムの設置を不法投棄監視カメラシステム設置申請書(様式第1号)により申請することができる。
3 通知書を受けた行政区役員は、監視カメラシステムの設置期間中パトロールを行い、設置期間終了後は、監視カメラシステム設置状況報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(記録画像の取扱い)
第7条 記録画像の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 記録画像を取り扱う職員 監視カメラシステムにより撮影された記録画像を取り扱うことができる職員は、第3条第3項で定めた管理者とし、それ以外の職員は、記録画像を取り扱うことができないものとする。
(2) 記録画像の回収及び保存 管理者は、管理責任者の指示を受け、監視カメラシステムの記録装置の記録媒体から記録画像を回収し、ネットワークに接続していない専用のパーソナルコンピュータ(以下「パーソナルコンピュータ」という。)の記録媒体に保存する。
(3) 記録画像の分析及び消去 記録画像の分析は、パーソナルコンピュータに保存された記録画像を基に管理者が行う。この場合において、不法投棄の原因者の特定につながる画像その他犯罪に関連するおそれのある画像以外のものは、速やかに消去する。
(4) 記録画像の保存期間 記録画像の保存期間は、2週間とする。ただし、不法投棄物の撤去等の目的において必要な場合は、当該目的の達成のため市長が必要と認める期間に限り延長することができる。
(5) 記録画像の複製 記録画像の複製は、パーソナルコンピュータの記録媒体に保存する目的以外では行わない。
(記録画像の利用)
第8条 回収した記録画像は、不法投棄の原因者を特定し、現状回復を円滑に進めるため及び不法投棄を抑止するためにのみ用いるものとし、その目的以外での利用は、行わない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項各号のいずれかに該当する場合であって、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(外部への提供)
第9条 外部への記録画像の提供は、行わない。ただし、個人情報の保護に関する法律第69条第2項各号のいずれかに該当する場合であって、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、監視カメラシステムの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月25日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略