○筑後市行政手続条例における審査基準等の設定に関する要綱
平成21年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)及び筑後市行政手続条例(平成8年条例第21号。以下「手続条例」という。)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の設定に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査基準等の設定の主体)
第3条 審査基準等は、処理機関(処分を所管する課、施設、室、局、所、センター及び処分権限を委任された出先機関をいう。以下同じ。)において設定する。
2 処理機関は、前項の規定により審査基準等を設定しようとするときは、あらかじめ総務部総務広報課長に協議しなければならない。
(行政処分及び行政指導の判断区分)
第5条 行政庁は、法令で使われている用語からは行政上の行為が処分に当たるか行政指導に当たるかを判別できない場合は、法令ごとにその区分を明確にした上で、市民の権利利益を損なうことのないよう適切に処理しなければならない。
2 法令の規定に基づき行われる行政庁の行為が処分に当たるか否かの判断は、原則として次に掲げる基準によるものとする。
(1) 処分性を有すると解するもの
ア 行政庁の求めに従わない、又は応じない場合に、罰則による制裁を課し得るもの
イ 行政庁が特定の者に対して行為を求める用語が、「命ずる」、「させる」等と規定されるもの
ウ 行政庁が特定の者に対して行為を求める用語が、「指示する」、「求める」、「要求する」等と規定されているものであって、次に掲げるもの
(ア) 行政庁の行為について、不服申立てができる旨又は当該行為を処分とする明示的な規定があるもの
(イ) 行政庁の行為に従わなければならない旨の義務その他相手方に義務を課し、その権利を制限することとなる法的効果についての規定があるもの
(ウ) 行政庁の行為に従わない場合には、そのことを直接の理由にして不利益処分による制裁を課しうるもの
(エ) 条文の規定からみて、当該行為を処分と解さないと整合性のある解釈がなし得ないもの
エ 許認可等権限に基づく監督を受ける者に対して、法の目的を達成するために一定の改善を求める指示ができるもの
オ 災害等の発生又は拡大を防止するため、物理的な危険が切迫している状況の下で必要な対策を講ずることを求める指示ができるもの
(2) 処分性を有しないと解するもの
ア 処分性を有すると解される特別の理由があるものを除き、行政庁が特定の者に対して行為を求める用語が、「勧告する」、「助言する」、「指導する」、「依頼する」又は「要請する」と規定されるもの
イ 行政庁の指示に従わない場合に、改めて同一内容の作為又は不作為を求めることができることとされているもの
ウ 行政庁の行為に従わない場合の最終担保措置がその旨の公表にとどまるもの
エ 協力又は援助のような本来的に相手方の自発的な意思に委ねられるべき行為を求めるもの
(基準期間等設定の特例)
第6条 次の各号に該当する場合は、当面基準期間等を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、処理機関は、できるだけ早期に具体的な審査基準を設定し、申請者に対して、申請の処理に要する目安となる期間を設定するよう努めなければならない。
(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって基準期間等の設定が困難である場合
(2) 審査基準を設定することが技術的に困難であり、処分の性質上、処理機関の責に帰さない事由により処理に要する期間が変動する場合
(3) その他の合理的な事由により具体的な基準期間等の設定が困難である場合
(標準処理期間の算定方法)
第7条 処理機関は、標準処理期間の算定にあたっては、現行の事務処理体制及び事務処理方法を前提とした適正な処理期間を算定するものとする。この場合において、法令上処理期間に定めがあるときは、当該法令上の処理期間を標準処理期間とし、当該処理期間の短縮のため事務処理の迅速化に努めなければならない。
2 標準処理期間は、申請が処理機関の事務所に到達した日から起算して、当該申請に係る処分文書を申請者に交付又は発送する日までの日数とする。
3 特定の日数を設定することが困難な場合は、週、月又は一定の幅を持った期間(「10日~20日間」等)をもって標準処理期間とすることができる。
4 次の各号に掲げる期間は、標準処理期間に参入しないものとする。
(1) 筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)第1条第1項に規定する市の休日(標準処理期間を週又は月をもって定めた場合を除く。)
(2) 申請書の記載事項又は添付書類の不備等形式上の要件に適合しない場合に、申請者に対して、当該申請の補正を求めるために要する期間
(3) 申請の審査に必要な資料の提供等を求める場合において、相手方がその求めに応じるまでの期間
(4) 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請日から当該申請期間の末日までの期間
(処分基準設定の特例)
第8条 次の各号に該当する場合は、当面処分基準を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、処理機関は、できるだけ早期に具体的な基準を設定するよう努めなければならない。
(1) 処分の原因となる事実の反社会性、処分の名あて人となるべき者の情状等を個別の事案ごとに評価する必要があり、統一的な基準の設定が困難である場合
(2) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって、処分基準の設定が困難である場合
(3) 処分基準を設定することが技術的に困難である場合
(4) その他の合理的な事由により具体的な基準の設定が困難である場合
2 処理機関は、前項のほか、総務部総務広報課に処分一覧表を備え置き、公にするものとする。
(公表の特例)
第10条 次の各号に該当する場合は、審査基準等を公にしないものとする。
(1) 人の生命、身体、財産の保護等に支障があると認められるもの
(2) 脱法行為を助長し、又は助長するおそれがあると認められるもの
(3) その他公共の安全又は秩序の維持に支障があると認められるもの
(審査基準等の未設定等における措置)
第11条 処理機関の長は、審査基準等の設定が困難であるとした場合又は公にしないとした場合には、関係者にその理由を説明できるよう職員に対し指導徹底を図ることとする。
(審査基準等の新設、改廃等に伴う措置)
第12条 処理機関は、法令の制定、改廃又は事務処理手続の改善等により、審査基準等を設定又は改廃した場合は、関係者に対して、周知を図るとともに、速やかに総務部総務広報課長に基準表及び処分一覧表を提出するものとする。
(報告)
第13条 総務部総務広報課長は、処理機関に対して、審査基準等の設定状況及び処分一覧表についての必要な報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。