○筑後市立中学校関係者評価委員会設置要綱

平成20年7月15日

教委告示第3号

(設置)

第1条 筑後市立小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第18条の3の規定により、筑後市立中学校(以下「学校」という。)が実施する自己評価を評価することにより、当該自己評価の客観性を高めるとともに、教職員が、地域住民、保護者等と学校運営の現状と課題について共通理解を持ち、協力することで、教育活動その他の学校運営の改善が適切に行われるようにするため、当該各学校に学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 当該学校の自己評価の適切性について評価すること。

(2) 当該学校の教育活動、その他の学校運営の改善に向けた取組の適切性について評価すること。

(3) 当該学校の自己評価について評価を行い、課題解決の具体策について検討すること。

(4) 前3号の事務に関して必要な学校訪問並びに教職員、児童・生徒及び保護者からの意見聴取に関すること。

(5) 前各号の結果を、当該学校に報告すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で構成し、当該学校区内の地域住民及び当該学校のPTA役員、学校評議員、接続学校の職員等のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを選出する。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員の任期は、委嘱された日から、当該年度の3月31日までとする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第5条 委員は、公正に評価を行うとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、当該学校において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月9日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市立中学校関係者評価委員会設置要綱

平成20年7月15日 教育委員会告示第3号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成20年7月15日 教育委員会告示第3号
令和5年5月9日 教育委員会告示第2号