○筑後市子育て支援拠点施設運営委員会規則
平成20年5月13日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市子育て支援拠点施設運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、必要な場合は、市長に提言又は助言を行う。
(1) 筑後市子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)の運営に関すること。
(2) その他拠点施設について必要と認められること。
(組織及び委員の任期等)
第3条 委員は15人以内とし、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の出席等)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民生活部こども家庭サポートセンターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。