○筑後市又は教育委員会の後援等に関する要綱

平成20年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市(以下「市」という。)又は筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)が共催、後援、協賛及び推薦(以下「後援等」という。)をする場合において、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 後援等をする事業は、次の各号に定めるところによる。

(1) 後援する事業とは、市又は委員会が当該事業の趣旨に賛同の意思を表示する事業をいう。

(2) 共催する事業とは、市又は委員会が当該事業の経費の一部を負担し、又は運営に参画し、共同して同等の立場で推進する事業をいう。

(3) 協賛する事業とは、市又は委員会が当該事業に賛意を表示する事業をいう。

(4) 推薦する事業とは、市又は委員会が当該事業に推薦する意思を表示する事業をいう。

(後援等の内容)

第3条 市又は委員会が後援等を行うことができる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 営利を主たる目的としない事業

(2) 公の秩序を乱し、又は風俗を害する恐れがない事業

(3) 特定の政党や宗教活動又は公の選挙において特定の候補者を支持するものでない事業

(4) 学術、教育、文化、スポーツその他公共の福祉の向上に寄与する事業

(5) 次のいずれにも該当しないものが行う事業

 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団員のもの

 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(6) その他筑後市長(以下「市長」という。)又は筑後市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認める事業

(申請の手続)

第4条 後援等を受けようとする者は、事業開始のおおむね1月前までに後援等申請書(様式第1号)を市長又は教育長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 後援等申請者調書(様式第1号の2)

(2) 新規に申請する場合は、主催団体の活動を明らかにするもの(規約、会則若しくは活動概要及び目的がわかる資料)

(3) 実施要綱、募集要項その他事業の内容が分かる書類

(4) 入場料等を徴収する場合は、その使途を明らかにした収支予算書

(5) その他市長又は教育長が必要と認めるもの

3 市長又は教育長は、後援等を受けようとする者が前条第5号アからまでに規定する者(以下「排除対象者」という。)でないことが明らかと認められるときは、後援等申請者調書の提出を省略させることができる。

4 市長又は教育長は、後援等を受けようとする者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

5 教育長は、前項の照会を市長に委任することができる。

(後援等申請に対する決定)

第5条 前条の申請があったときは、市又は委員会は、申請内容を審査し、申請者に対し、後援等申請に対する決定通知書(様式第2号)により後援等の可否について通知するものとする。

(後援等の変更)

第6条 申請者は、申請事業に変更が生じた場合は、速やかに市又は委員会に申し出なければならない。

(後援等の取消し)

第7条 市又は委員会は、申請者が虚偽の申請をしたとき、又は関係法令に違反したときは、後援等を取り消すことができるとともに、これ以降の後援等を行わないことができるものとする。

(事業の結果報告)

第8条 申請者は、当該事業が完了後おおむね1月以内に、事業結果報告書(様式第3号)に事業収支決算書(入場料等を徴収した場合)、その他必要な書類を添付し提出しなければならない。

2 市又は委員会は事業結果報告書を提出しなかった者に対しては、これ以降の後援等を行わないことができるものとする。

(承認の期間)

第9条 後援等の承認の期間は、承認の日から承認事業が終了するまでの間とする。

(後援等事務の所管)

第10条 市又は委員会の後援等に係る事務は、教育委員会社会教育課が所管するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市又は委員会が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月23日告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この告示の施行の際、現に改正前の筑後市又は教育委員会の後援等に関する要綱の規定により後援等の決定を受けたものについては、第3条の規定は、適用しない。

(平成31年4月26日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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筑後市又は教育委員会の後援等に関する要綱

平成20年3月31日 告示第42号

(令和元年5月1日施行)