○筑後市汚水処理計画検討委員会設置要綱

平成20年1月22日

告示第13号

(設置)

第1条 筑後市における下水道等汚水処理施設の整備を計画的、効率的かつ適正に実施していくための筑後市汚水処理構想及び筑後市矢部川流域関連公共下水道計画(以下「汚水処理計画」という。)についての検討を行うため、筑後市汚水処理計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 汚水処理計画に関すること。

(2) その他汚水処理に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 建設経済部長

(5) 財政課長

(6) 企画調整課長

(7) かんきょう課長

(8) 都市対策課長

(9) 道路課長

(10) 水路課長

(11) 上下水道課長

(作業部会)

第4条 委員会の事務を円滑に行うため、筑後市汚水処理計画検討委員会作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2 作業部会は、委員会の指示を受け、次に掲げる事項について処理する。

(1) 汚水処理計画の検討に関すること。

(2) その他委員会からの指示を受けたこと。

3 作業部会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 上下水道課長

(2) 財政課財政担当係長

(3) かんきょう課リサイクル推進担当係長

(4) かんきょう課衛生センター場長

(5) 都市対策課建築・住宅担当係長

(6) 道路課管理担当係長

(7) 水路課整備担当係長

(8) 上下水道課下水道工務担当係長

(9) 上下水道課下水道庶務担当係長

(10) 上下水道課上水道工務担当係長

(11) 上下水道課上水道庶務担当係長

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には建設経済部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会に事務局長を置き、上下水道課長をもって充てる。

6 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、作業部会の長となる。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が、作業部会の会議は事務局長が、それぞれ招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会及び作業部会の庶務は、建設経済部上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月15日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第48号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

筑後市汚水処理計画検討委員会設置要綱

平成20年1月22日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/ 下水道
沿革情報
平成20年1月22日 告示第13号
平成20年3月31日 告示第45号
平成20年7月15日 告示第87号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年1月26日 告示第10号
平成26年3月26日 告示第48号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第59号
令和4年3月31日 告示第63号
令和6年3月28日 告示第48号