○筑後市私道等整備事業補助金交付規程
平成20年1月23日
告示第14号
(趣旨)
第1条 市長は、生活環境の整備促進に寄与するため、日常生活に欠くことのできない道路でありながら、公道として認定することができない私道等の拡幅、舗装、側溝の設置等に関する工事(以下「工事」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路をいう。
(2) 私道等 前号に規定する公道以外の道路で、生活道路として一般交通の用に供されている道路をいう。
(3) 工事施工者 私道等の所有者並びに私道等に隣接する土地の所有者、当該土地に存する家屋の所有者及び当該家屋の居住者(以下「所有者等」という。)で当該私道等の工事を行おうとする者をいう。
(補助対象事業の要件)
第3条 補助は、市長が別に定める設計工法基準に準じたもので、次に掲げる要件のすべてを備えた私道等の工事を対象とする。この場合において、私道等が公道と一体となったものであると市長が認めるときは、当該公道を含めたところで次に掲げる要件を判断するものとする。
(1) 現に生活道路として一般交通の用に供して3年以上経過していること。
(2) 私道等の最小幅員が2.7メートル以上であること。ただし、対象となる工事が舗装工事のみの場合は、最小幅員は1.8メートル以上とする。
(3) 私道等の一端が公道に接していること。
(4) 公衆用道路として分筆していること。ただし、当該私道等に面した土地の間口の総延長に対する建物の存する宅地の間口の総和の割合が60%以上で、かつ、宅地と私道等が構造物等で明確に区分されている場合は、この限りでない。
(5) 私道等に面した土地に所有者が異なる3戸以上の家屋があること。
(6) 工事施工者が、工事完了後も引き続き私道等を一般交通の用に供することを確認していること。
(7) 所有者等全員が、工事施工者となること。
2 市長は、この規程に基づき補助を受けて整備した私道等については、整備後10年間は、当該補助に係る工事と同一工種の工事についての補助を行わないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第1項に規定する設計工法基準により算出した工事に要する費用に10分の5を乗じて得た額以内で市長が定める。
(補助金の交付申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする工事施工者の代表者(以下「申請者」という。)は、私道等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図、計画平面図、標準断面図、構造図及び舗装面積求積図(舗装工事の場合)
(2) 工事の見積書(計算書)
(3) 法務局の字図の写し
(4) 権利者の承諾書の写し
(5) 誓約書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出期間は、毎年5月1日から6月30日までとする。ただし、市長が特に認めるときは、提出期限を延長することができるものとする。
(申請事項の変更承認)
第7条 申請者が事業計画を変更しようとするときは、私道等整備事業計画変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(報告)
第8条 申請者は、工事が予定の期間内に完了しないとき、又は工事の遂行が困難なときは、その理由及び工事の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(事業完了届)
第9条 申請者は、工事が完了したときは、速やかに私道等整備事業完了届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事契約書の写し
(2) 工事写真
(3) 出来高図
(工事完了検査)
第10条 市長は、前条の事業完了届を受けたときは、速やかに現地において完了検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の完了検査の結果、補助金交付決定の内容に適合していると認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(維持管理)
第12条 工事施工者は、本事業により整備された私道等について、適正な維持管理を行わなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第20号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月10日告示第110号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
様式 略