○筑後市公金口座振替収納事務取扱要綱
昭和62年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、口座振替の方法により筑後市収納金を収納する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(収納金の範囲)
第2条 口座振替の方法により収納することができる収納金は、次に掲げるものとする。
(1) 市県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 水道料金及び下水道使用料
(6) 住宅使用料
(7) 保育料
(8) 道路水面占用料
(9) 住宅新築資金償還金
(10) 介護保険料
(11) 下水道事業受益者負担金
(12) 後期高齢者医療保険料
(対象者)
第3条 口座振替の方法により納付することができる者は、筑後市指定金融機関及び筑後市収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の本支店に預金口座を設けている筑後市収納金の納入義務者(以下「納入義務者」という。)又は納入義務者の家族等で取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(口座振替申込手続)
第4条 納入義務者が、口座振替申込みをするときは、筑後市所定の預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、前項により申込みを承諾したときは、当該依頼書の控えを市へ速やかに送付するものとする。
3 市は、取扱金融機関から送付された依頼書の内容を確認し、適格なものについては次の納期より口座振替収納の取扱いを行い、不適格なものについては納入義務者及び取扱金融機関に通知するものとする。
(振替日)
第5条 振替日は、原則として納期月の末日(12月は25日)とし、当日が休業日の場合は翌営業日とする。
(口座振替データ伝送)
第6条 口座振替データ伝送は、データ伝送による預金口座振替に関する協定書の定めにより行うものとする。
(取扱手数料)
第6条の2 口座振替データ伝送に係る取扱手数料の金額、請求の方法及び支払の方法については、データ伝送による預金口座振替の取扱手数料に関する協定書に定めるものとする。
(取扱事務)
第7条 取扱金融機関は、市が定めた振替日に伝送された口座振替データに基づいて納入義務者の指定口座から引落とし、速やかに市の別段預金に振り込むものとする。
(記録の保存)
第8条 市は、振替済のものについては振替済明細書を5年間保存するものとする。
(振替済通知書)
第9条 取扱金融機関は、振替済通知書は作成しないものとする。
(口座振替の特例)
第10条 市は、口座振替データ伝送によるほか納付書により取扱金融機関に口座振替を請求することができるものとする。
2 この場合、市は取扱金融機関宛に口座振替依頼書に納付書を添付し、振替指定日の5営業日前までに送付するものとする。
3 取扱金融機関は、納付書に基づき振替指定日に口座振替を行い「筑後市指定金融機関契約」又は「収納代理金融機関契約」の定めにより取り扱うものとする。
4 取扱金融機関は、振替済の領収書及び振替不能の納付書は振替報告書に添付し、市に送付するものとする。
(口座振替の解除及び変更)
第11条 納入義務者が口座振替の申込みを解除し、又は変更する場合は、依頼書に解除又は変更の旨を記載して取扱金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の解除又は変更を承諾したときは、当該依頼書の控えを市へ速やかに送付するものとする。
3 市は、預金口座が閉鎖された場合又は納入義務者の都合により口座振替の実施ができなくなった場合には、第1項の解除の届出の有無にかかわらず、当該口座振替の申込みを解除することができる。
(補則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
(筑後市公金の口座振替による収納事務取扱要綱の廃止)
2 筑後市公金の口座振替による収納事務取扱要綱(昭和61年告示第22号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月31日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月15日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市公金口座振替収納事務取扱要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日告示第20号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月25日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月18日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月12日告示第18号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日告示第159号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年8月27日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 学校給食費に係る口座振替申込手続その他必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。