○筑後市行政評価外部評価委員会設置要綱

平成20年2月12日

告示第21号

(設置)

第1条 筑後市が実施する行政評価において、評価の客観性及び信頼性を確保することを目的として、筑後市行政評価外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 内部評価 行政内部の部局等において、筑後市総合計画に定める施策(以下「施策」という。)及び事務事業について、点検・検証し、改善策などを示すこと。

(2) 外部評価 行政外部の第三者で構成する委員会において、前号で定める内部評価の内容等について、点検・検証し、改善策などを市長に提言すること。

(外部評価の対象)

第3条 外部評価の対象は、次のとおりとする。

(1) 施策及び事務事業

(2) その他外部評価に関し必要な事項

(提言の公表及び反映)

第4条 市長は、委員会から受けた提言を市民に公表するとともに、以降の施策執行等に反映するよう努めることとする。

(組織)

第5条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、行政について識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第9条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会において公開が相当でないと認める場合は、この限りでない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の会議において定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

筑後市行政評価外部評価委員会設置要綱

平成20年2月12日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成20年2月12日 告示第21号
平成20年3月31日 告示第45号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年5月29日 告示第130号
平成28年3月29日 告示第59号