○筑後市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成19年11月27日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、公的機関、医療機関その他日常生活を営む上で必要な機関(以下「関係機関等」という。)と意思の疎通を図るとき、手話通訳者を派遣することにより円滑な社会生活ができるよう筑後市手話通訳者派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。ただし、福祉事務所長がこの事業の実施にあたり、適切な事業運営ができると認める社会福祉団体等(以下「団体等」という。)に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者の派遣対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する聴覚障害者等で関係機関等において、手続その他の行為をしようとする者

(2) 前号に定めるもののほか、福祉事務所長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利活動を目的とするとき。

(2) 政治活動を目的とするとき。

(3) 宗教活動を目的とするとき。

(4) その他事業の趣旨にふさわしくないと福祉事務所長が認めるとき。

(派遣範囲等)

第4条 派遣範囲は、筑後市内とする。ただし、福祉事務所長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 1回の派遣時間は、4時間までとする。

(費用負担)

第5条 事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。

(委託料)

第6条 筑後市が団体等へ支払う委託料は、別表により算定した額とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関して必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日告示第128号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

委託料基準額

利用時間

金額

1時間以内

2,000円

1時間超

1時間以内の金額に、30分ごとに1,000円を加算した額(30分未満の端数は、30分とみなす。)

筑後市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成19年11月27日 告示第131号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/ 派遣・介護
沿革情報
平成19年11月27日 告示第131号
平成25年4月1日 告示第70号
平成27年8月3日 告示第128号