○筑後市特定公共賃貸住宅条例

平成19年10月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に定める所得をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうちから行うものとする。

(1) 市庁舎前の掲示板における掲示

(2) 市の広報紙

(3) その他市長が適当と認める周知方法

2 前項の規定による公募は、棟又は団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 入居の申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(公募の例外)

第5条 市長は、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が規則に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が規則に定める基準に該当する者に限る。)

(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から入居者を決定し、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して、入居を決定する旨を通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により、入居予定者及び補欠順位を定めた補欠入居予定者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で規則に定めるものについては、当該規則に定めるところにより、入居者を選定することができる。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則に定めるところにより誓約書を提出すること。

(2) 第13条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、当該入居決定者の入居決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能な日(以下「入居指定日」という。)を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居指定日から14日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、規則に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(敷金)

第13条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第15条に規定する家賃の減免を受ける者については、減免前の家賃により算定した額とする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちに、その不足額を納付しなければならない。

4 第1項の敷金には、利子を付けない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときには、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免)

第15条 市長は、入居者と同居している者のうちに義務教育修了前の者がある場合は、規則に定めるところにより、家賃の減免をすることができる。

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者の当該入居指定日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第24条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(12月分については25日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、月の途中で入居し、又は明け渡した場合は、市長が別に指定した日までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の規定により定められる納付期限が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

4 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算した額とする。

5 入居者が第25条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第17条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(ただし、畳の表替え、襖の張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分を含む。)

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 前項第4号の修繕について、市長が必要と認めるときは、その修繕に要する費用の全部又は一部を市が負担することができる。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(特定公共賃貸住宅の使用一時中止)

第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより、市長に届出をしなければならない。

(特定公共賃貸住宅の貸与等の禁止)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(特定公共賃貸住宅の用途、増築等の制限)

第23条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、市長の承認を得なければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の一部を特定公共賃貸住宅以外の用途に使用すること。

(2) 特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築すること。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用負担により原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(住宅の明渡し請求)

第24条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定を取り消し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条又は第19条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。なお、当該明渡し請求を受けたにもかかわらず当該特定公共賃貸住宅を明け渡さない入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(特定公共賃貸住宅の検査)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の15日前までに退去届を市長に提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅管理人)

第26条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務のうち、主として修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を処理するため、住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第27条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第28条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(管理)

第29条 前条までに定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理については、筑後市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)の規定の例による。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の公募、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(筑後市営住宅管理条例の一部改正)

3 筑後市営住宅管理条例の一部を次のように改正する。

別表中「

11

上北島団地

筑後市大字上北島字七反田355番地

」を「

11

上北島団地

筑後市大字上北島字七反田355番地

12

井田団地

筑後市大字井田字古屋敷314番地

」に改める。

(筑後市営住宅敷金運用条例の一部改正)

4 筑後市営住宅敷金運用条例(昭和35年条例第9号)の一部を次のように改正する。

第1条中「含む。)」の次に「及び筑後市特定公共賃貸住宅条例(平成19年条例第25号)第29条」を加える。

(平成22年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

井田団地

筑後市大字井田字古屋敷314番地

筑後市特定公共賃貸住宅条例

平成19年10月1日 条例第25号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成19年10月1日 条例第25号
平成22年12月20日 条例第36号