○筑後市環境パートナー事業実施要綱
平成19年9月27日
告示第112号
(目的)
第1条 この要綱は、市民にとって身近な公共空間である道路、公園、河川、水路、その他の公共施設(以下「公共施設等」という。)について、市民、市民団体、行政区及び市内事業所等がボランティアで行う環境美化活動等について必要な事項を定め、協働によるまちづくりの推進を目的とする。
2 環境パートナーは、活動中に事故等が発生したときは、事故発生報告書(様式第5号)を速やかに市長へ提出するものとする。
(環境パートナーの役割)
第5条 環境パートナーが行う環境美化活動等の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 公共施設等の清掃及び除草
(2) 公共施設等の樹木又は草花の植栽及び維持管理
(3) 環境美化及び自然環境保護に関する情報提供
(4) その他環境美化及び自然環境保護に必要な活動
(市の役割)
第6条 市長は、環境パートナーの活動に対し、次に掲げる事項のうちから、必要な支援を行うものとする。
(1) 環境美化活動等に必要な物品等の支給又は貸与
(2) 活動に伴う事故等に対する筑後市民総合災害補償保険による給付
(3) 標示板(サインボード)の設置
(4) その他環境美化及び自然環境保護活動に必要な支援
(合意の解消)
第8条 環境パートナーが合意を解消する場合は、環境パートナー辞退届出書(様式第8号)を市長へ提出するものとする。
2 市長は、次に掲げる事由が発生したときは、合意を解消することができる。
(1) 環境パートナーの活動内容が合意書の内容と異なるとき。
(2) 環境パートナーが当該事業としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。
(3) 道路線の廃止等その他の事情で活動の継続が困難となったとき。
(顕彰)
第9条 市長は、環境パートナーの活動が特に優れていると認められる場合は、当該環境パートナーを顕彰することができる。
(庶務)
第10条 環境パートナー事業に関する庶務は、総務部協働推進課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日告示第180号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略