○筑後市環境パートナー事業実施要綱

平成19年9月27日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、市民にとって身近な公共空間である道路、公園、河川、水路、その他の公共施設(以下「公共施設等」という。)について、市民、市民団体、行政区及び市内事業所等がボランティアで行う環境美化活動等について必要な事項を定め、協働によるまちづくりの推進を目的とする。

(申込手続)

第2条 この要綱に基づき環境美化活動等を行おうとする者は、市長に環境パートナー申込書(様式第1号及び第2号)を提出するものとする。

(合意書の締結)

第3条 市長は、前条の申込みがあった場合で、その内容が適切であると認められるときは、申込者と合意書(様式第3号)を取り交わすものとする。

(報告書の提出)

第4条 前条の合意書を取り交わした者(以下「環境パートナー」という。)は、毎年度末までの環境パートナー活動報告書(様式第4号)を翌年度の4月末日までに、市長へ提出するものとする。

2 環境パートナーは、活動中に事故等が発生したときは、事故発生報告書(様式第5号)を速やかに市長へ提出するものとする。

(環境パートナーの役割)

第5条 環境パートナーが行う環境美化活動等の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 公共施設等の清掃及び除草

(2) 公共施設等の樹木又は草花の植栽及び維持管理

(3) 環境美化及び自然環境保護に関する情報提供

(4) その他環境美化及び自然環境保護に必要な活動

2 前項に定める環境美化活動等については、1年間に6回以上行うものとする。ただし、前項第3号に定める情報提供については、算入しない。

(市の役割)

第6条 市長は、環境パートナーの活動に対し、次に掲げる事項のうちから、必要な支援を行うものとする。

(1) 環境美化活動等に必要な物品等の支給又は貸与

(2) 活動に伴う事故等に対する筑後市民総合災害補償保険による給付

(3) 標示板(サインボード)の設置

(4) その他環境美化及び自然環境保護活動に必要な支援

(活動内容等の変更)

第7条 環境パートナーが第2条の申込書内容を変更する場合は、環境パートナー活動内容等変更届出書(様式第6号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の届出があった場合で、その内容が適切であると判断するときは、その変更を承認することを環境パートナー活動内容等変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(合意の解消)

第8条 環境パートナーが合意を解消する場合は、環境パートナー辞退届出書(様式第8号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は、次に掲げる事由が発生したときは、合意を解消することができる。

(1) 環境パートナーの活動内容が合意書の内容と異なるとき。

(2) 環境パートナーが当該事業としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。

(3) 道路線の廃止等その他の事情で活動の継続が困難となったとき。

(顕彰)

第9条 市長は、環境パートナーの活動が特に優れていると認められる場合は、当該環境パートナーを顕彰することができる。

(庶務)

第10条 環境パートナー事業に関する庶務は、総務部協働推進課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日告示第180号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

筑後市環境パートナー事業実施要綱

平成19年9月27日 告示第112号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/ 環境衛生
沿革情報
平成19年9月27日 告示第112号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成25年12月20日 告示第180号
平成30年3月26日 告示第47号