○筑後市市税等収納率向上対策推進本部設置要綱

平成19年7月25日

告示第101号

(設置)

第1条 筑後市の市税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、道路水面占用料、下水道使用料及び受益者負担金、水道料金並びに後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の収納率を向上させるため、筑後市市税等収納率向上対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市税等の収納率向上対策方針の策定に関すること。

(2) 高額滞納者の対策に関すること。

(3) 庁内の組織及び関係機関との調整に関すること。

(4) 市税等の納付の啓発に関すること。

(5) その他市税等の収納確保の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。

(1) 本部長 総務部長

(2) 副本部長 税務課長

(3) 本部員 市民課長、児童・保育課長、高齢者支援課長、都市対策課長、道路課長及び上下水道課長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又は資料の請求を求めることができる。

(部会)

第6条 本部に筑後市市税等収納率向上対策推進部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、税務課長及び本部員が指名する担当係長で構成する。

3 部会に部会長を置き、税務課長をもって充てる。

4 部会は、本部の指定する事項について調査検討し、その結果を本部に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本部及び部会の庶務は、総務部税務課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部及び部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市市税等収納率向上対策推進本部設置要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月12日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市市税等収納率向上対策推進本部設置要綱

平成19年7月25日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成19年7月25日 告示第101号
平成20年3月31日 告示第45号
平成23年1月14日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第63号
平成25年3月25日 告示第41号
平成25年6月21日 告示第105号
平成26年3月26日 告示第48号
平成27年3月20日 告示第41号
平成30年11月12日 告示第148号
令和4年3月31日 告示第63号