○筑後市人事制度に関するワーキングチーム設置要綱
平成19年8月8日
告示第104号
(設置)
第1条 筑後市民の付託に応え得る職員の育成を図るため、筑後市人事制度に関するワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ワーキングチームは、次の事項について調査研究の上、方針案を策定する。
(1) 人材育成基本方針の改定に関すること。
(2) 人事評価制度の策定に関すること。
(組織)
第3条 ワーキングチームは、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、職員の中から市長が任命する。
3 ワーキングチームに座長を置き、座長は、委員の互選により決定する。
4 座長は、ワーキングチームの会務を総括し、ワーキングチームを代表する。
5 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ委員の互選により定められた者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 ワーキングチームの会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 座長は、必要に応じて関係職員の会議への出席及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 ワーキングチームの庶務は、総務部市長公室において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、ワーキングチームの運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年8月8日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。