○ちくごコミュニティ無線管理運用規程

平成19年5月23日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑後市の地域並びに住民の生命及び財産を災害又は武力攻撃事態等から保護するため、地域防災計画及び筑後市国民保護計画に関する情報伝達活動を迅速かつ的確に行い、併せて平常時における行政広報、地域情報広報等を円滑に行うために設置したちくごコミュニティ無線設備の管理運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ちくごコミュニティ無線システム(以下「無線」という。) 本市における防災並びに国民保護に関する活動、行政広報、地域情報広報及び地域コミュニティ形成支援に資するため、(財)九州移動無線センターが運用する800メガヘルツ帯のデジタルMCA(マルチ・チャンネル・アクセス)陸上移動通信システムを活用した無線通信システムの総体をいう。

(2) 無線局 無線の設備及び当該設備の操作を行う者の総体をいう。

(3) 管理移動局 無線局のうち市役所及び消防本部に設置する無線設備並びに遠隔制御装置で、固定子局若しくは移動子局(以下「子局」という。)の通信相手方となり、又は子局に対して情報を送信する無線局をいう。

(4) 固定子局 管理移動局又は他の子局の通信相手方となり、屋外拡声装置(以下「拡声器」という。)を装備する無線局をいう。

(5) 移動子局 管理移動局又は他の子局の通信相手方となる可搬型の無線局をいう。

(6) 同報通信 管理移動局から全て又は特定の複数の子局に対して同時に通信を行うことをいう。この場合において、固定子局に装備する拡声器を使用して、固定子局の周辺住民に対して、音声による情報伝達を併せて行うことを含む。

(7) コミュニティ放送 固定子局に装備する拡声器を使用して当該固定子局の周辺住民に対して当該地域に限った情報伝達を音声により行うことをいう。

(無線局の組織等)

第3条 無線局に総括管理者、管理責任者及び通信取扱責任者を置く。

2 総括管理者は、総務部長をもって充てる。

3 管理責任者は、総務部防災安全課長及び消防本部警防課長をもって充てる。

4 通信取扱責任者は、別表第1から別表第3までに掲げる者をもって充てる。

(総括管理者等の任務)

第4条 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括する。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を掌握するとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、管理移動局若しくは移動子局又は固定子局の通信操作の責任者として、無線局の管理及び運用又は固定子局におけるコミュニティ放送の業務を所掌する。

(通信の原則)

第5条 通信に当たっては、法及び関係法令を遵守しなければならない。

2 通信は、次に掲げる業務の処理に利用されなければならない。

(1) 緊急を要する防災及び国民保護に関する業務

(2) 平常時における行政広報及び地域情報広報に関する業務

(3) 管理移動局と子局又は子局間の連絡に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

3 通信は、簡潔明瞭に2分以内に行わなければならない。

(秘密の保持)

第6条 無線業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(運用)

第7条 無線の運用は、常時行う。

2 無線局の個別番号又は呼出名称は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。

(同報通信)

第8条 同報通信は、次に掲げる場合において行うものとする。

(1) 災害又は武力攻撃事態等(以下「災害等」という。)が発生し、避難若しくは救助又は復旧に必要なとき。

(2) 気象警報又は武力攻撃事態等に関する警報が発令され、かつ、事態が切迫し、災害等の発生が予測されるとき。

(3) 市民の生命、財産又は生活に影響を及ぼすような緊急性があるとき。

(4) 重要な行政情報を伝達する必要があるとき。

(5) 地域の活性化又は青少年育成のため必要があるとき。

(6) 第11条に定める無線局の管理に関して必要があるとき。

(7) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により同報通信を行おうとする者は、同報通信使用申請書(様式第1号)を総括管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(コミュニティ放送)

第9条 固定子局における通信取扱責任者は、周辺の住民に対して当該地域に限った情報伝達を行うため、自らの責任において、コミュニティ放送を行うことができる。

2 前項のコミュニティ放送を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) コミュニティ放送は、必要な場合のみ行うものとし、緊急の場合を除いて、午前7時から午後7時までの間以外の時間帯には行ってはならない。

(2) コミュニティ放送は、簡潔明瞭に短時間で行わなければならない。

(3) 病院(入院設備のある病院に限る。)若しくは学校等(保育園、幼稚園、小学校、中学校、養護学校、高等学校及び大学をいう。以下この号において同じ。)又はそれらの直近(おおむね50メートル以内)に設置した固定子局等においては、緊急の場合を除いてコミュニティ放送を行ってはならない。ただし、学校等又はその直近に設置した固定子局等においては、第1号に定める時間帯のうち学校等の授業時間帯を除いた時間帯ではこの限りでない。

(4) コミュニティ放送の内容は、公共的な伝達事項に限り、私的な若しくは営利を目的とした又は公序良俗に反する内容に関する放送を行ってはならない。

(5) 同報通信が行われている場合は、コミュニティ放送を行ってはならない。

(6) コミュニティ放送に関しては、あらかじめ当該地域及び音声が伝達すると予想される地域において協議を行い、住民の理解を得ることとし、あわせて、運用方針を定めるよう努めなければならない。

(7) 機器の取扱いには十分注意し、必要な装置以外の装置にはむやみに手を触れてはならない。

(8) コミュニティ放送を行った場合、その日時、内容等を記録しておかなければならない。この場合において、当該記録は、第12条の無線業務日誌を使用し行うものとする。

(9) コミュニティ放送に関し、障害又は疑義が生じた場合は、直ちに管理責任者に通報しなければならない。

(通信の統制)

第10条 総括管理者は、災害その他緊急事態の発生等により必要があると認めるとき、又は運用上混乱を避ける必要があると認めるときは、通信及びコミュニティ放送を統制するとともに、管理責任者に対し必要な措置を講じさせることができる。

(無線局の管理等)

第11条 総括管理者は、無線局の機能確保のため年1回以上定期的に通信設備の点検を行わなければならない。

2 管理責任者は、無線設備の管理運用上支障が生じたときは、速やかにその旨を総括管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 総括管理者は、無線設備の操作訓練を年1回行わなければならない。

4 通信取扱責任者は、通信の感度等について、適宜無線設備の調査を行わなければならない。

5 無線設備の調査のための試験電波の発射は、通信が閑散なときに行わなければならない。

(無線業務)

第12条 無線通信を行った者は、無線業務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

2 管理責任者は、毎年5月末日までに前年度分の無線業務の状況を総括管理者に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、無線の管理運用について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月19日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のちくごコミュニティ無線管理運用規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

無線局一覧(管理移動局)

個別番号

呼出名称

場所

常置場所

通信取扱責任者

1001

市役所本部

筑後市役所

筑後市大字山ノ井898番地

防災安全課防災安全担当係長

消防本部警防課警備担当係長

別表第2(第3条、第7条関係)

無線局一覧(固定子局)

個別番号

呼出名称

場所

常置場所

通信取扱責任者

1

市役所

筑後市役所

筑後市大字山ノ井898番地

防災安全課防災安全担当係長、藤島行政区長

2

二本松

二本松公民館

筑後市大字山ノ井497番地

二本松行政区長

3

山ノ井東

山ノ井東公民館

筑後市大字山ノ井635番地

山ノ井東行政区長

4

長浜野村

野村集会所

筑後市大字長浜1755番地

長浜行政区長

5

長浜

長浜公民館

筑後市大字長浜1815番地17

長浜行政区長

6

筑後小学校

筑後小学校

筑後市大字長浜1285番地

筑後小学校職員、長浜行政区長

7

長浜公園

九松北部の開発公園用地

筑後市大字長浜467番地5

長浜行政区長

8

和泉東

和泉東公民館

筑後市大字和泉279番地30

和泉東行政区長

9

羽犬塚駅前

羽犬塚駅北駐輪場

筑後市大字山ノ井91番地10

停車場行政区長、秋松行政区長

10

徳久

徳久公民館

筑後市大字徳久107番地29

徳久行政区長

11

徳久井関

山ノ井川井関付近市有地

筑後市大字徳久218番地2

徳久行政区長

12

羽犬塚

羽犬塚公民館

筑後市大字羽犬塚479番地

羽犬塚行政区長

13

上町

上町公民館

筑後市大字羽犬塚90番地1

上町行政区長

14

上原々

上原々公民館

筑後市大字熊野1441番地3

上原々南行政区長、上原々北行政区長

15

上原々納骨堂

上原々納骨堂

筑後市大字熊野117番地1

上原々南行政区長、上原々北行政区長

16

和泉西

和泉西公民館

筑後市大字和泉1222番地

和泉西行政区長

17

和泉中消防

和泉中消防倉庫

筑後市大字和泉151番地1

和泉中行政区長

18

市立病院

地方独立行政法人筑後市立病院

筑後市大字和泉917番地1

地方独立行政法人筑後市立病院職員

19

前津

前津公民館

筑後市大字前津2564番地2

前津行政区長

20

前津林

林村市道

筑後市大字前津2327番地1付近

前津行政区長

21

前津西

室園商店付近資源ごみ集積所

筑後市大字前津777番地1付近

前津行政区長

22

赤坂消防

赤坂消防小屋

筑後市大字蔵数577番地1

赤坂行政区長

23

赤坂公園

赤坂集落西部公園

筑後市大字蔵数327番地5

赤坂行政区長

24

欠塚公園

欠塚集落西部公園

筑後市大字前津1648番地18

欠塚行政区長

25

欠塚

欠塚公民館

筑後市大字前津1733番地8

欠塚行政区長

26

一条

一条公民館

筑後市大字一条1270番地1

一条行政区長

27

一条福祉館

一条福祉館

筑後市大字一条654番地1

一条福祉館職員、西原東行政区長、西原西行政区長

28

筑後北小学校

筑後北小学校

筑後市大字西牟田6044番地

筑後北小学校職員、大和行政区長

29

大和天堤

天堤付近市道

筑後市大字西牟田6375番地1付近

大和行政区長

30

蔵数

蔵数公民館

筑後市大字蔵数1062番地1

蔵数行政区長

31

蔵数西

蔵数集落西部県道付近市道

筑後市大字蔵数144番地1付近

蔵数行政区長

32

熊野

熊野公民館

筑後市大字熊野730番地

熊野行政区長

33

熊野高銭野

高銭野琴平神社

筑後市大字熊野1120番地

熊野行政区長

34

熊野東

熊野集落東部消防ホース置場

筑後市大字熊野905番地3

熊野行政区長

35

久富

久富公民館

筑後市大字久富1635番地

久富行政区長

36

久富北

自動車学校アパート屋上

筑後市大字久富1176番地

久富行政区長

37

久富中央

久富1007番地1北側水路

筑後市大字久富1007番地1北側

久富行政区長

38

久富東

市営久富住宅

筑後市大字久富793番地1

久富東行政区長

39

桑鶴

桑鶴公民館

筑後市大字溝口1004番地

桑鶴行政区長

40

溝口南

溝口南公民館

筑後市大字溝口1319番地2

溝口南行政区長

41

北長田

北長田ふれあい館

筑後市大字北長田296番地1

北長田行政区長

42

久恵

久恵公民館

筑後市大字久恵1121番地

久恵行政区長

43

鶴田

鶴田公民館

筑後市大字鶴田1545番地1

鶴田行政区長

44

新溝

新溝公民館

筑後市大字新溝518番地2

新溝行政区長

45

水田消防

水田消防倉庫

筑後市大字水田115番地1

水田上行政区長、水田中行政区長、水田下行政区長

46

下北島カントリー

カントリー敷地

筑後市大字下北島677番地1

下北島行政区長

47

下北島公園

いずみ園西公園

筑後市大字下北島76番地9

下北島行政区長

48

上北島

上北島公民館

筑後市大字上北島154番地

上北島行政区長

49

野町

野町公民館

筑後市大字野町696番地7

野町行政区長

50

野町鶴田市道

野町八女インター線歩道

筑後市大字野町797番地付近

野町行政区長

51

常用東

常用東集会所

筑後市大字常用828番地8

常用東行政区長

52

尾島

尾島公民館

筑後市大字尾島618番地1

尾島行政区長

53

船小屋

船小屋公民館

筑後市大字尾島347番地

船小屋行政区長

54

志分別倉庫

筑後市大字志113番地3

志行政区長

55

津島東中央

司ストア西

筑後市大字津島594番地6

津島東行政区長

56

津島西消防

津島西消防倉庫

筑後市大字津島905番地1

津島西行政区長

57

常用消防

常用消防倉庫

筑後市大字常用1295番地4

常用行政区長

58

下妻東

下妻老松神社

筑後市大字下妻392番地5

下妻行政区長

59

下妻消防

下妻消防倉庫

筑後市大字下妻759番地10

下妻行政区長

60

富安

富安公民館

筑後市大字富安170番地

富安行政区長

61

馬間田

馬間田公民館

筑後市大字馬間田926番地4

馬間田南行政区長、馬間田北行政区長

62

下妻小学校

下妻小学校

筑後市大字下妻1317番地

下妻小学校職員、馬間田北行政区長

63

中牟田

中牟田公民館

筑後市大字中牟田426番地1

中牟田行政区長

64

中折地

中折地公民館

筑後市大字中折地354番地1

中折地行政区長

65

折地

折地公民館

筑後市大字折地741番地

折地行政区長

66

古島小学校

古島小学校

筑後市大字古島233番地

古島小学校職員、折地作出行政区長

67

古島

古島公民館

筑後市大字古島546番地

古島行政区長

68

井上

井上公民館

筑後市大字井田2245番地1

井上行政区長

69

井田上

井田上公民館

筑後市大字井田297番地1

井田上行政区長

70

井田下

井田下公民館

筑後市大字井田1078番地

井田下行政区長

71

島田東

島田集落東部観音堂

筑後市大字島田1023番地

島田行政区長

72

島田西

島田玉垂神社

筑後市大字島田670番地

島田行政区長

73

上富久

上富久公民館

筑後市大字富久64番地2

上富久行政区長

74

下富久中央

下富久生産組合倉庫付近資源ごみ集積所

筑後市大字富久522番地2

下富久行政区長

75

四ケ所

四ケ所公民館

筑後市大字四ケ所364番地1

四ケ所行政区長

76

江口

江口公民館

筑後市大字江口761番地

江口行政区長

77

万才

万才公民館

筑後市大字江口236番地2

万才行政区長

78

高江消防

高江消防倉庫

筑後市大字高江609番地1

高江行政区長

79

富重

富重公民館

筑後市大字富重551番地2

富重行政区長

80

若菜

若菜公民館

筑後市大字若菜1632番地1

若菜行政区長

81

二川小学校

二川小学校

筑後市大字若菜433番地

二川小学校職員、若菜行政区長

82

長崎

長崎公民館

筑後市大字長崎226番地

長崎行政区長

83

庄島

庄島公民館

筑後市大字庄島566番地

庄島行政区長

84

野中

野中公民館

筑後市大字西牟田5918番地2

野中行政区長

85

寛元寺

寛元寺公民館

筑後市大字西牟田3980番地

寛元寺行政区長

86

久保公園

久保公園

筑後市大字西牟田3380番地4

久保行政区長

87

西牟田町

西牟田町公民館

筑後市大字西牟田3727番地

西牟田町行政区長

88

流公民館

筑後市大字西牟田3621番地

流行政区長

89

津島東

農事組合法人ちっご津島格納庫

筑後市大字津島553番地

津島東行政区長

備考 当該常置場所に避難所(自主避難所を含む)が開設された場合は、避難所に従事する職員を通信取扱責任者とする。

別表第3(第3条、第7条関係)

無線局一覧(移動子局)

個別番号

呼出名称

場所

常置場所

通信取扱責任者

501

羽犬塚小学校

羽犬塚小学校

筑後市大字羽犬塚232番地

羽犬塚小学校職員

502

松原小学校

松原小学校

筑後市大字熊野766番地

松原小学校職員

503

古川小学校

古川小学校

筑後市大字久恵1007番地

古川小学校職員

504

水田小学校

水田小学校

筑後市大字下北島172番地

水田小学校職員

505

福祉センター

総合福祉センター

筑後市大字野町680番地1

社会福祉協議会職員

506

水洗小学校

水洗小学校

筑後市大字志13番地

水洗小学校職員

507

西牟田小学校

西牟田小学校

筑後市大字西牟田1802番地

西牟田小学校職員

508

筑後移動1

移動局

筑後市大字山ノ井898番地

防災安全課防災安全担当係長

備考 当該常置場所に避難所(自主避難所を含む)が開設された場合は、避難所に従事する職員を通信取扱責任者とする。

様式 略

ちくごコミュニティ無線管理運用規程

平成19年5月23日 告示第81号

(平成30年4月1日施行)