○筑後市都市計画マスタープラン策定委員会等設置規則
平成19年5月23日
規則第31号
(設置)
第1条 筑後市における都市づくりの将来ビジョンを確立し、都市のあるべき市街地像の実現に向けて、地域別の整備課題に応じた整備方針、計画等をきめ細かく、かつ、総合的に定めることを目的とした筑後市都市計画マスタープラン(以下「計画」という。)の策定を行うため、筑後市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
2 市全体の将来都市象や都市整備方針、地域別整備構想等を審議し、策定委員会に対して提言を行う組織として、公募市民で構成する筑後市都市計画マスタープラン策定市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に関して必要な事項
2 策定委員会は、前項の審議に当たり、市民会議の提言を尊重するものとする。
(組織)
第3条 策定委員会は、14人以内の委員もって組織する。
(委員)
第4条 策定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体の代表者
(4) 行政区長会の代表者
(5) 市民会議の代表者
(委員の任期)
第5条 策定委員会の委員の任期は、計画策定が終了するまでとする。ただし、各委員にあっては、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 策定委員会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(2) 会長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 策定委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
2 市民会議の組織、運営等については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。