○筑後市広告掲載要綱
平成19年4月27日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、新たな市の財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告掲載の対象となる市の資産(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げる資産のうち、市長が個別に決定したものをいう。
(1) 市の広報印刷物
(2) 市のホームページ
(3) 市の財産
(4) その他広告媒体として活用できる資産
(広告掲載の要件)
第2条の2 広告掲載を行うもの(法人又は団体(以下「法人等」という。)にあっては代表者を含む。)は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納しているもの
(2) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(3) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(5) 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団員のもの
(6) 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
2 広告掲載を行うものは、広告掲載申請者調書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、広告掲載を行うものが排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。
(広告の範囲)
第3条 市長は、広告が次の各号のいずれかに該当するときは、広告媒体に掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業に関するもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に定める貸金業に関するもの
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
(広告掲載の規格、位置等)
第4条 広告掲載の規格、位置等は、広告媒体を所管する部署(以下「所管部署」という。)において別途定める。
(広告掲載の募集等)
第5条 広告掲載の募集方法、予定価格及び選定方法は、広告媒体ごとに、その性質に応じて、所管部署において別途定める。
(広告掲載審査委員会)
第6条 広告掲載に関し、疑義が生じた事項について審査するため、広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員は、財政課長、防災安全課長、契約管財課長及び当該所管部署の課長職をもって構成する。
3 審査委員会に委員長を置き、財政課長をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 審査委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
6 審査委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
7 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
9 審査委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年5月13日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市広告掲載要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月23日告示第196号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に改正前の筑後市広告掲載要綱の規定により広告の掲載を行っているものについては、第2条の規定は、適用しない。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年5月27日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。