○筑後市職員ハラスメント防止対策要綱
平成19年5月24日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び能率の発揮を目的として、職場におけるハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職場 職員が業務を遂行する場所及び実質的に職場の延長上にある場所をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(3) パワーハラスメント 職場に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上の必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるものをいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる、職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により当該職員が労働条件について不利益を受け、又は性的な言動により職員の勤務環境を害することとなる行為をいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において妊娠、出産、育児休業、介護休暇等の制度等の利用に関する言動により職員の勤務環境を害することとなる行為をいう。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントの防止及びハラスメントが行われた場合の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各所属長がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
3 任命権者は、職員が他の行政機関の職員からハラスメントを受けたとされる場合には、当該行政機関の任命権者に対し、当該行政機関の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該行政機関の職員に対する指導などの対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を求められた任命権者は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 所属長は、職員が担当する行政サービスの利用者等による言動で、当該行政サービスに係る経緯又はその場の状況によりその対応を打ち切ることが困難なものであって、当該言動を受ける職員の業務上の必要な範囲や程度を明らかに超える要求をするものに関する苦情相談があった場合には、組織として対応し、その内容に応じて迅速かつ適切に当該職員の救済を図るものとする。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、良好な勤務環境を確保するため、この要綱の趣旨及び内容を充分に認識し、職務を遂行しなければならない。
(ハラスメント相談員)
第6条 任命権者は、職場におけるハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談を受けるハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、10人以内とし、職員の中から任命権者の推薦を受け、市長が任命する。
3 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言、指導により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、当該苦情相談の概要及び対応状況を速やかに次条に規定する苦情処理委員会に報告するものとする。
(苦情処理委員会)
第7条 市長は、苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、副市長、総務部長、市長公室長その他市長が適当と認める者とする。
4 委員会は、相談員で処理が困難な問題等を審議し、相談員、当事者又は関係者に助言又は指導を行うことにより、当該問題を適切かつ迅速に解決する対策を講ずるものとする。
5 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。
(プライバシーの保護)
第8条 相談員及び委員会の委員は、苦情相談への対応に当たっては、当事者及び関係者のプライバシーの保護について、特に留意しなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第9条 任命権者及び職員は、苦情相談を行ったことを理由として、当該相談を行った者に対し、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。
2 任命権者及び職員は、苦情相談を行った者が当該相談を行ったことを理由として、誹謗、中傷その他の不利益を受けることがないようにしなければならない。
(公平委員会への苦情相談)
第10条 職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)は、公平委員会に対し苦情相談を行うことができる。
2 公平委員会は、苦情相談を受けた場合には、当該苦情相談に係る必要な調査を行い、当該苦情相談を行った職員に対する助言、指導及び必要なあっせんを行うものとする。
2 任命権者は、法第3条第3項に規定する特別職に属する職員、市の業務に従事する他の事業主が雇用する労働者その他の職員以外の者に関する苦情相談に対し、この要綱の趣旨にのっとり、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。
(再発防止)
第12条 任命権者は、ハラスメントが行われた場合又は行われたことが疑われる場合には、当該ハラスメントの再発防止に向けた措置に対して必要な調整を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日告示第54号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日告示第4号)
この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月8日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月24日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。