○筑後市自転車駐車場条例

平成19年3月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市が設置する自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に自転車駐車場を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用対象)

第3条 自転車駐車場の利用対象は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。

(禁止行為)

第4条 自転車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 自転車駐車場の施設、附属設備等を汚損し、又は損傷すること。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品を持ち込むこと。

(4) 自転車等を放置すること。

(5) 指定場所以外へ駐車すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、自転車等の移動を命じ、又は自転車駐車場の利用を拒むことができる。

(損害賠償)

第5条 利用者は、その利用に際し、自転車駐車場の施設、附属設備等に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(自転車駐車場内における損害の責任)

第6条 自転車駐車場内において第三者に起因して生じた利用者の損害については、市は、その責めを負わない。

(自転車駐車場内に放置された自転車等の措置)

第7条 市長は、自転車駐車場内に相当の期間継続して放置されている自転車等があり、自転車駐車場の管理上支障があると認められるときは、当該自転車等を一定の場所に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を移動し、保管した場合は、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者に当該自転車等を返還するための必要な措置を講じるものとする。

3 市長は、前項の措置を講じた後、相当の期間を経過してもなお引取のない自転車等については、これを処分することができる。

4 市長は、移動した自転車等が明らかに自転車等としての機能を喪失していると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに、当該自転車等を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年3月12日から施行する。

別表(第2条関係)

自転車駐車場の名称及び位置

名称

位置

筑後市羽犬塚駅自転車駐車場

筑後市大字山ノ井地内

筑後市筑後船小屋駅自転車駐車場

筑後市大字津島地内

筑後市自転車駐車場条例

平成19年3月26日 条例第14号

(平成23年3月12日施行)