○筑後市都市計画公聴会規則
平成19年1月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催する公聴会の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、法第8条に規定する地域若しくは地区又は法第11条に規定する都市施設に関する都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催する。
2 公聴会は、公開するものとする。
(開催の手続)
第3条 市長は、公聴会を開催するときは、開催の日の14日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の種類
(3) 作成しようとする都市計画の案の概要
(4) 次条の規定による申出の方法及び期限
2 前項の公告は、市の掲示板に掲示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第4条 筑後市の住民又は利害関係人で、公聴会に出席して意見を述べようとする者は、前条第1項の開催の日の5日前(他の自治体と共催で公聴会を開催する場合は、協議により定めた日)までに、当該都市計画の案に対する意見の要旨並びに氏名、住所、年齢及び利害関係を記載した書面により、市長に申し出なければならない。
(公述人の選定等)
第5条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該事案に関係がない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数であるとき又は公聴会の運営のため必要と認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数を制限し、又は意見を述べる時間を制限することができる。
(議長)
第6条 公聴会においては、市長又は市長の指名する市の職員が議長となる。
(公述人の発言等)
第7条 公述人の発言は、第4条に規定する書面の内容の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたとき又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を制限し、又は退場させることができる。
(代理人等)
第8条 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(議長の指示又は許可)
第9条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示又は許可のあった場合を除き発言することはできない。
(公聴会の秩序の維持)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持する必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成等)
第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 都市計画の案の概要
(2) 開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) 公聴会の経過に関する事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。