○筑後市知的障害者自立生活促進事業実施要綱

平成19年3月7日

告示第35号

(目的)

第1条 筑後市知的障害者自立生活促進事業(以下「事業」という。)は、在宅の知的障害者に対し、宿泊による生活訓練を宿泊訓練施設で実施することにより、社会的自立を促進するとともに、保護者等の一時的休息を確保し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、筑後市とする。ただし、この事業の実施を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住し、療育手帳を所持する15歳以上の知的障害者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、社会的自立を促進するための宿泊訓練施設における生活訓練とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、筑後市知的障害者自立生活促進事業利用申請書(様式第1号)により、福祉事務所長に申請しなければならない。

(可否の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請を受理したときは、実情を調査の上、利用の可否を決定し、申請者に筑後市知的障害者自立生活促進事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用者負担金)

第7条 利用者は、サービスを提供した社会福祉法人に対し、利用者負担金として1日につき300円を支払わなければならない。

(利用者負担金の減免)

第8条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる世帯に属する者の利用者負担金について、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 生活保護世帯 全額

(2) 特別の事情があると認められる世帯 福祉事務所長が認める額

(委託料)

第9条 筑後市が支払う委託料は、1日につき3,000円から前2条に定める利用者負担金を差し引いた額とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

筑後市知的障害者自立生活促進事業実施要綱

平成19年3月7日 告示第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/
沿革情報
平成19年3月7日 告示第35号