○筑後市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年2月21日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定により筑後市が行う地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、筑後市とする。ただし、この事業の実施を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人、医療法人、非営利活動法人等に委託することができる。

(対象施設)

第3条 事業は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙1)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)の規定を満たし、関係機関、サービス実施機関等の十分な協力体制が得られる施設において実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基礎的事業 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、創作的活動及び生産活動の機会を提供するなど障害者等の状況に応じた支援を行う事業

(2) 機能強化事業 基礎的事業を充実強化し、障害者等の地域生活支援の促進を図る事業

 地域活動支援センターⅠ型事業 専門職員(精神保健福祉士等)を配置して行う、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業及び法第77条に規定する相談支援事業

 地域活動支援センターⅢ型事業 通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られている地域の障害者団体等が、通所による生活訓練・作業訓練等の援護支援を行う事業

2 福祉事務所長は、基礎的事業の実施を基本とし、必要に応じて当該事業と併せて機能強化事業を実施するものとする。

(職員の配置等)

第5条 事業に従事する職員は、次のとおり配置するものとする。

(1) 基礎的事業 施設長1人及び指導員2人以上。ただし、1人は専任者

(2) 機能強化事業

 地域活動支援センターⅠ型事業 前号の職員のほか指導員1人以上。ただし、職員2人以上は常勤者

 地域活動支援センターⅢ型事業 前号の職員。ただし、職員1人以上は常勤者

2 施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、地域活動支援センターの他の職務に従事することができる。

(費用の負担)

第6条 事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。ただし、材料費、保険料等の実費負担については、この限りでない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月25日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市地域活動支援センター事業実施要綱の規定は、平成24年度の事業から適用する。

(平成25年4月1日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

筑後市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年2月21日 告示第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/
沿革情報
平成19年2月21日 告示第26号
平成24年5月25日 告示第120号
平成25年4月1日 告示第70号