○筑後市障害者等相談支援事業実施要綱
平成19年2月21日
告示第24号
(趣旨)
第1条 筑後市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定により筑後市相談支援事業(以下「事業」という。)を行うものとし、その実施に関しては、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙1)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。ただし、この事業の実施を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人又は医療法人に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者の生活全般に係る相談
(2) 福祉サービスの情報提供及び利用支援
(3) 社会資源を活用するための支援
(4) 障害者自身によるピアカウンセリング
(5) 専門機関の紹介
(6) 障害者の権利擁護のために必要な援助
(7) その他、障害者の自立生活に必要と思われる相談及び支援
(費用の負担)
第4条 事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第70号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。