○筑後市長寿祝金支給事業実施要綱
平成19年3月26日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉の増進に寄与するため、筑後市に居住する高齢者に対し、長寿を祝い、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。
(受給資格)
第3条 市長は、住民基本台帳に登録され、筑後市に引き続き1年以上居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものに祝金を支給する。
(1) 当該年度に88歳になる者
(2) 当該年度に100歳になる者
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、88歳になる者は5,000円、100歳になる者は30,000円とする。
(祝金の支給基準日)
第5条 祝金の支給基準日は、9月1日とする。
(資格喪失)
第6条 祝金の支給を受ける者が、支給基準日現在に、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 筑後市に居住しなくなったとき。
(祝金の返還)
第7条 市長は、不当に祝金を受給した者があるときは、祝金を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第56号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日告示第142号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年2月10日告示第18号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。