○筑後市長寿祝金支給事業実施要綱
平成19年3月26日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉の増進に寄与するため、筑後市に居住する高齢者に対し、長寿を祝い、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。
(受給資格)
第3条 市長は、住民基本台帳に記録され、筑後市に引き続き1年以上居住する者で、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に88歳又は100歳の誕生日を迎えるものに対し、祝金を支給する。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、88歳になる者は5,000円、100歳になる者は30,000円とする。
(祝金の支給基準日)
第5条 祝金の支給基準日は、9月1日とする。
(資格喪失)
第6条 祝金の支給を受ける者が、支給基準日現在に、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 筑後市に居住しなくなったとき。
(祝金の返還)
第7条 市長は、不当に祝金を受給した者があるときは、祝金を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第56号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日告示第142号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年2月10日告示第18号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年8月26日告示第181号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の筑後市長寿祝金支給事業実施要綱第3条の規定により祝金の支給を受けた者は、改正後の筑後市長寿祝金支給事業実施要綱第3条の規定により祝金を受けたものとみなす。