○筑後市介護予防健康トレーニング事業実施要綱
平成19年3月26日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市介護予防健康トレーニング事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、筑後市とする。ただし、この事業の実施を適正な事業運営ができる事業者へ委託できるものとする。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、筑後市が実施する介護保険の被保険者(住所地特例適用被保険者を除く。)及び筑後市内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者のうち、第1号被保険者とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、個別の運動プログラムに基づく介護予防機器を使用した運動指導とする。
2 前項の運動指導は、健康運動指導士等の専門知識と技能を有した者が行うものとする。
(利用の申込み等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その都度、市長に申し込まなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たっては、市長の指示に従わなければならない。
(利用者負担金)
第6条 利用者負担金は、1回当たり100円とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。