○筑後市副市長の定数を定める条例

平成18年12月25日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市副市長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

筑後市副市長の定数を定める条例

平成18年12月25日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成18年12月25日 条例第32号
平成23年3月29日 条例第8号
平成26年3月24日 条例第2号