○筑後市副市長の定数を定める条例
平成18年12月25日
条例第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市副市長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
○筑後市副市長の定数を定める条例
平成18年12月25日
条例第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市副市長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
平成18年12月25日 条例第32号
(平成26年4月1日施行)
◆ | 平成18年12月25日 | 条例第32号 |
◇ | 平成23年3月29日 | 条例第8号 |
◇ | 平成26年3月24日 | 条例第2号 |