○筑後市交通安全指導車及び筑後市防犯・交通安全巡視車貸出しに関する規則
平成18年7月27日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市における地域安全パトロール活動に対して支援を行うため、筑後市の所有する交通安全指導車及び防犯・交通安全巡視車(以下「巡視車等」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出車両)
第2条 貸し出すことのできる巡視車等は、総務部防災安全課が管理する車両で次に掲げるものとする。
(1) 筑後市交通安全指導車(小型乗用車) 1台
(2) 筑後市防犯・交通安全巡視車(軽貨物自動車) 1台
(対象者)
第3条 巡視車等を貸し出す対象者は、次条に掲げる活動を行う団体とする。
(使用できる活動の種類)
第4条 巡視車等の貸出しは、その用途が市内の地域安全パトロール活動で次の各号のいずれかに該当するものに限り許可するものとする。
(1) 市内の交通安全指導及び交通安全啓発活動
(2) 市内の防犯パトロール及び防犯啓発活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域安全パトロール活動として市長が認めたもの
(貸出申請等)
第6条 巡視車等の使用を希望する団体の代表者(以下「申請者」という。)は、巡視車等を使用する日の1月前から7日前までに、筑後市巡視車等貸出申請書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。
(1) 災害等の緊急かつやむを得ない事由により巡視車等を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。
(2) 巡視車等の使用許可を受けた団体(以下「使用者」という。)が、当該巡視車等を第4条各号に掲げる用途に供しないとき。
2 市長は、前項第2号の規定により許可を取り消そうとする場合には、別に定めるところに従い、あらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、使用者の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の取消しを行った場合は、理由を示して使用者に通知し、使用者は、当該通知を受けたときは、速やかに巡視車等を返却しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 巡視車等の運転に際しては道路交通法及び関係法規を厳守すること。
(2) 借受け及び返却は、速やかに行うこと。
(3) 巡視車等の使用後は、巡視車等を所定の場所に納車し、巡視車等貸出日報への記載及び巡視車等の清掃を行うこと。
(4) 巡視車等を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、いったん巡視車等を所定の場所に納車すること。
(5) 事故が生じたときは、直ちにその事故及び対処の内容を筑後市巡視車等事故報告書(様式第3号)により市長へ報告すること。
(6) 事故に関する示談等については、使用者の責任をもって必要な対処をすること。
(7) 巡視車等に損傷を与えたときは、自己の責任において修繕し、直ちにその損傷を与えた日時、場所及び箇所を市長へ報告すること。
(求償)
第9条 巡視車等の使用により、筑後市が損害賠償責任を負った場合は、筑後市は、使用者に対して、次の各号に掲げる部分を除く範囲内において求償権を行使することができるものとする。
(1) 筑後市が加入している自動車保険で補てんされる部分
(2) 筑後市の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、巡視車等の貸出しについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略